○岬町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和3年8月24日

要綱第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岬町が管理する公用車(以下「公用車」という。)に設置するドライブレコーダーの管理運用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 岬町の庁用に供される自動車(消防車両を除く。)をいう。

(2) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像及び音声を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーに記録された映像及び音声をいう。

(4) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(5) 操作責任者 ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

(管理責任者及び操作責任者)

第3条 ドライブレコーダー及びデータの管理運用を適正に行うため、管理責任者及び操作担当者を置く。

2 管理責任者は、各公用車の維持管理を所管する課長の職又はこれに相当する職にあるものをもって充て、ドライブレコーダー及びデータの管理を統括する。

3 管理責任者は、操作担当者を指定するものとし、操作担当者は、管理責任者の指示に従ってドライブレコーダーの操作又はデータの閲覧を行うものとする。

4 管理責任者は、操作担当者以外の者をドライブレコーダーの操作又はデータの閲覧を行わせてはならない。

(データの取扱い)

第4条 データは、ドライブレコーダーの本体内に装着したメモリーカード等の記録媒体(以下「記録媒体」という。)に記録する。

2 記録媒体は、ドライブレコーダーの本体内に常時装着するものとし、第6条の規定に基づきデータを利用し、又は提供するため、管理責任者が必要と認める場合にのみドライブレコーダーの本体内から取り出すことができる。

3 データは、他の記録媒体に複写してはならない。ただし、第6条の規定に基づくデータの利用又は提供について管理責任者が必要と認める場合は、この限りでない。

(個人情報の管理)

第5条 前条に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、岬町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年岬町条例第14号)の定めるところによる。

(データの利用等)

第6条 データは、次に掲げる目的以外に利用し、又は提供してはならない。

(1) 交通事故等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 交通事故等の当事者、保険会社又は法令等に基づく捜査機関等への提供

2 管理責任者は、前項の規定によりデータを提供したときは、次の各号に掲げる事項を記録し、3年間保管しなければならない。

(1) 提供を行った日時

(2) 提供先の名称、所在地、氏名及び連絡先

(3) 提供の目的及びその理由

(4) 提供データの内容

3 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を順守させるものとする。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。

(データの消去)

第7条 データは、前条第1項に規定する利用又は提供のために保存する場合を除き、記録媒体の記録容量の上限を超えたことで自動で上書きされる方法により消去する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年1月17日要綱第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

岬町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和3年8月24日 要綱第65号

(令和5年4月1日施行)