○岬町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、岬町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童、生徒及び幼児の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、前項の規定により協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する児童生徒及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くよう努めるものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校運営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) その他対象学校の校長が必要と認めること。

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営に関する意見の申し出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関することについて、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関して、教育委員会を経由し、大阪府教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 前項の意見は、第2条の趣旨を踏まえるほか、特定の個人に係るものを除くものとし、その取扱いは、教育委員会が別に定めるものとする。

4 協議会は、第1項及び第2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参加等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者

(2) 対象学校に所在する地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行なう者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政職員の職員

(8) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申し出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員の身分を有するものとする。ただし、既に同条第2項に規定する一般職の地方公務員の身分を有する者を除く。

(守秘義務)

第9条 委員は業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利目的、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 第8条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第11条 委員の報酬及び費用弁償については、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の定めるところによる。

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、協議会設置後及び委員の任期終了後、最初に行われる協議会は、学校が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(会議の公開)

第14条 会議は公開とする。ただし、公開することにより、公平かつ円滑な会議の運営が著しく阻害されるおそれがあるときは、協議会の議決により非公開とすることができる。

(研修)

第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条に反した場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(庶務)

第18条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、協議会について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岬町立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則

令和4年3月30日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)