○岬町立老人憩の家運営規則

令和5年1月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岬町立老人憩の家条例(平成5年岬町条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき岬町立老人憩の家(以下「憩の家」という。)の使用又は利用に関する事項を定めることを目的とする。

(使用者)

第2条 憩の家を使用する者は、岬町に在住する高齢者又は関係者団体とする。ただし、子どもから高齢者まで多世代が交流できる生きがいづくりの場として使用することができる。

(委託)

第3条 町長は、条例第8条に規定する管理事務を委託する場合は、憩の家の管理事務にかかる基本協定を締結するものとする。

2 前項による管理事務を委託する場合における次条から第6条による規定は、憩の家の管理事務の委託を受けた者(以下「管理者」という。)が別に定めることができる。

(使用時間)

第4条 使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長又は管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 憩の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長又は管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用手続)

第6条 条例第3条の規定により老人憩の家を使用しようとする者は、使用期日前3日までに使用許可申請書(様式第1号)を町長又は管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長又は管理者が認めるときは、この限りではない。

2 前項の使用許可申請があったときは、町長又は管理者はその内容を審査し、必要な条件を付し、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、管理者は使用許可書の交付を省略することができる。

(使用者の守るべき事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(3) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(4) その他町長が指示すること。

(使用の制限)

第8条 次の各号の一に該当する者に対しては、町長又は管理者は入館を拒絶し、若しくは退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をする者又はこれらの物品及び動物の類を携帯する者

(2) その他町長又は管理者が不適当と認めた者

(破損、滅失等の届出)

第9条 使用者は、施設、付属設備、器具等を破損又は滅失したときは、直ちに町長又は管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用終了の届出)

第10条 使用者は、憩の家の使用を終了したときは、直ちに町長又は管理者に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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岬町立老人憩の家運営規則

令和5年1月23日 規則第2号

(令和5年1月23日施行)