○岬町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び岬町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年岬町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項で規定する帳簿は、岬町個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(開示請求書の様式)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求の際に提出する書面は、岬町個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(開示請求の補正の様式)

第4条 法第77条第3項に規定する開示請求の補正の求めは、岬町個人情報開示請求補正通知書(様式第3号)により行うものとする。

(開示決定通知書等の様式)

第5条 法第82条に規定する通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 個人情報の全部の開示の決定 岬町個人情報開示決定通知書(様式第4号)

(2) 個人情報の一部の開示の決定 岬町個人情報部分開示決定通知書(様式第5号)

(3) 個人情報を開示しない旨の決定 岬町個人情報非開示決定通知書(様式第6号)

(4) 法第81条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 岬町個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第7号)

(5) 個人情報を保有していない旨の決定 岬町個人情報不存在による非開示決定通知書(様式第8号)

(決定期間を延長した旨の通知の様式)

第6条 条例第4条第2項又は条例第5条の規定による通知は、岬町個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第9号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第7条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、岬町個人情報の開示に係る意見照会書(様式第10号)によるものとする。

2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、岬町個人情報の開示に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、岬町個人情報を開示決定した旨の通知書(様式第12号)によるものとする。

(個人情報の開示の方法等)

第8条 法第87条第1項の規定による個人情報の開示は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 実施機関の長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(写しの交付等)

第9条 条例第3条の費用は、次のとおりとする。

(1) 複写機等(白黒)により、日本工業規格A3版までの用紙を用いて作成する場合 1面につき10円(カラーコピーの場合は1面につき50円)

(2) その他の方法により写しを作成する場合 当該費用に要する費用

2 行政文書の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。

(訂正請求書の様式)

第10条 法第91条第1項に規定する訂正請求の際に提出する書面は、岬町個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。

(訂正決定通知書等の様式)

第11条 法第93条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 訂正請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 岬町個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 訂正請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 岬町個人情報部分訂正決定通知書(様式第15号)

(3) 個人情報を訂正しない旨の決定 岬町個人情報非訂正決定通知書(様式第16号)

(利用停止請求書の様式)

第12条 法第99条第1項に規定する利用停止請求の際に提出する書面は、岬町個人情報利用停止請求書(様式第17号)とする。

(利用停止決定通知書等の様式)

第13条 法第101条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 利用停止請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 岬町個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)

(2) 利用停止請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 岬町個人情報部分利用停止決定通知書(様式第19号)

(3) 個人情報の利用停止をしない旨の決定 岬町個人情報非利用停止決定通知書(様式第20号)

(諮問をした旨の通知の様式)

第14条 法第105条第2項の規定による通知は、岬町個人情報保護審査会諮問通知書(様式第21号)によるものとする。

(会議)

第15条 条例第7条の規定による岬町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第16条 審査会会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、同条第2項中「審査会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ、会議を開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と、同条第3項中「出席した」とあるのは「出席、書面による回答又はオンラインによる参加のあった」と読み替えるものとする。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、個人情報保護担当課において行う。

(運用状況の公表)

第18条 条例第17条の規定による運用状況の公表は、町ホームページに掲載して行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(岬町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 岬町個人情報保護条例施行規則(平成13年岬町規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の岬町個人情報保護条例施行規則の規定によりなされた手続きについては、なお従前の例による。

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岬町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月29日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月29日 規則第8号