○岬町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町犯罪被害者等支援条例(令和5年岬町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(条例第8条第2項第1号のその他規則で定める者)

第3条 第8条第2項第1号のその他規則で定める者は、本町の住民基本台帳に記録されず町内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等に係る被害を受けていた者

(2) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

(5) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者

(6) 前各号に掲げるもののほか、前各号の規定に準ずるものとして町長が認める者

(条例第8条第2項第1号の遺族として規則で定める者)

第4条 条例第8条第2項第1号の遺族として規則で定める者は、犯罪等の被害により死亡した者(以下「死亡被害者」という。)の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は大阪府パートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けているパートナーその他同種の証明を受けている者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族の順位は、前項各号の順序とする。ただし、遺族の協議により代表者を決定した場合は、当該代表者を第1順位の遺族とすることができる。

3 前項本文の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合は、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、当該代表者に対して支給した遺族見舞金は、全員に対して支給したものとみなす。

(条例第8条第2項第2号の規則で定める重傷病を負った者)

第5条 条例第8条第2項第2号の規則で定める重傷病を負った者は、犯罪等の被害により次に掲げる傷病を負った者(以下「重傷病被害者」という。)とする。

(1) 医師の診断により1月以上(過失による犯罪等にあっては、3月以上。次号において同じ。)の療養が必要であり、かつ、3日以上の入院を要する傷害又は疾病

(2) 医師の診断により1月以上の療養が必要であり、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度である精神疾患

2 重傷病被害者が前項に掲げる傷病により自ら申請することが困難であると町長が認めるときは、当該重傷病被害者の親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下同じ。)が当該重傷病被害者の代理として重傷病見舞金の支給を申請し、当該重傷病見舞金の支給を受けることができる。

3 前項の重傷病見舞金の支給に関する手続については、前条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項

死亡した者

重傷病を負った者

死亡被害者

重傷病被害者

第4条第2項

遺族見舞金

重傷病見舞金

遺族の

親族の

遺族と

親族と

第4条第3項

遺族見舞金

重傷病見舞金

遺族が

親族が

(見舞金を支給しないことができる場合)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しない。

(1) 日本国外(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内を除く。)で行われた犯罪等及び刑法(明治40年法律第45号。第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せいられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)に該当しない犯罪等若しくは被害届が警察に提出されていない犯罪等(被害届の提出が困難であると町長が認める場合を除く。)

(2) 犯罪等が行われたときにおいて、犯罪被害者又は第4条に規定する第1順位の遺族と加害者の間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があったとき。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(3) 犯罪被害者又は第8条の申請書を提出する者にその責めに帰すべき次に掲げる行為があった場合

 犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴力又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪等を誘発する行為

 その他犯罪行為に関連した著しく不正な行為

(4) 犯罪被害者又は次条第1項の申請書を提出する者が岬町暴力団の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた者であった場合

(5) 前4号に掲げる場合のほか、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合

(遺族見舞金の額の調整)

第7条 重傷病見舞金の支給を受けた者が、当該重傷病見舞金の支給による犯罪等による被害に起因して死亡した場合は、当該重傷病見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、その遺族に支給される遺族見舞金の額は、条例第8条第3項第1号に規定する遺族見舞金の額から、当該重傷病見舞金を控除した額とする。

(見舞金の申請手続)

第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、岬町犯罪被害者等見舞金支給申請書兼請求書(様式第1号)及び犯罪被害者に関する申立書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、既に重傷病見舞金の申請が行われているときは、重複する書類の提出を省略することができる。

(1) 遺族見舞金

 死亡被害者が犯罪等の被害を受けたときに町民であったことを証する書類

 死亡被害者の死亡の事実及び死亡年月日を証する書類

 申請者と死亡被害者との続柄を証する戸籍全部事項証明書その他の証明書

 申請者が死亡被害者と婚姻又は養子縁組関係と同様の事情にあった場合は、

当該事実を証する書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 重傷病見舞金

 重傷病被害者が犯罪等の被害を受けたときに町民であったことを証する書

 重傷病被害者の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数又は労務に服する

ことができない日数に関する医師の診断書その他の当該事実を証する書類

 その他町長が必要と認める書類

(見舞金の申請期限)

第9条 前条の規定による申請は、犯罪等の被害を知った日から2年を経過したとき、又は犯罪行為の被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

(見舞金の支給決定)

第10条 町長は、第8条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定し、岬町犯罪被害者等見舞金審査結果通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定を行うため必要がある場合は、関係機関等その他必要と認める者に対し、調査を行うことができる。

3 町長は、第1項の規定により支給を決定したときは、速やかに見舞金を支給するものとする。

(見舞金の支給決定の取消し)

第11条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当し、支給を受ける資格がないと判明したときは、支給の決定を取り消すことができる。

(1) 支給対象者が、偽りその他不正の手段により、支給の決定を受けたと町長が認めるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、支給対象者が支給を受ける資格がないと判明したとき。

2 町長は、前項の規定により支給の決定を取り消したときは、岬町犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第4号)により支給対象者に通知するものとする。

(見舞金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に見舞金が支給されているときは、当該見舞金を受領者より返還させるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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岬町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和5年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)