○岬町外国籍職員の任用に関する規則
令和7年6月17日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、法令及び他の規則に定めるもののほか、外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。
(任用の基本原則)
第2条 外国籍職員については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職員の職に任用することはできないものとする。
(公権力の行使に係る職)
第3条 前条に規定する公権力の行使に係る職とは、次に掲げる事務を担当する職員の職とする。
(1) 町民の権利又は自由を一方的に制限する内容を含む事務
(2) 町民に対して義務又は負担を一方的に課する内容を含む事務
(3) 町民に対して強制力をもって執行する内容を含む事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公権力の行使に該当すると町長が認める事務
(公の意思の形成への参画に係る職)
第4条 第2条に規定する公の意思の形成への参画に係る職とは、次に掲げる本町行政の企画、立案、決定等に関与する職員の職とする。
(1) 次に掲げる職のうち、岬町事務決裁規程(昭和56年岬町規程第1号)に基づき専決権限を付与されている職員の職
ア 職務の級が一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号。以下「条例」という。)別表第1 一般職給料表に定める5級以上の職員の職
イ 職務の級が条例別表第2 教育職給料表に定める3級の職員の職
(2) 町の基本施策(政策、企画、財政、人事及び秘書等に関するものに限る。)の決定等に携わる職員の職
(在留資格による制限)
第5条 日本国籍を有しない者のうち、就職が制限されている在留資格の者については、その制限に反する任用をすることはできない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、外国籍職員の任用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。