○岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則
令和8年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年岬町条例第29号)。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)及び条例において使用する用語の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 事務 | 特定個人情報 |
1 条例別表第1の1の項及び条例別表第2の1の項の規則で定める事務 | 岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年岬町条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報 (2) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 (3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第8条第1号イに規定する生活保護実施関係情報をいう。以下同じ。) (4) 当該事務に係る者に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する被保険者の資格及び給付に関する情報 (5) 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付に関する情報 (6) 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報 (7) 当該申請を行う者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児入所支援又は措置に関する情報 (8) 当該申請を行う者に係る岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年岬町条例第15号)に規定する医療証の交付に関する情報 (9) 当該申請を行う者に係る岬町子ども医療費の助成に関する条例(平成12年岬町条例第17号)に規定する医療証の交付に関する情報 (10) 住登外者宛名番号管理機能による当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の情報 |
2 条例別表第1の2の項及び条例別表第2の2の項の規則で定める事務 | 岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報 (2) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 (3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 (4) 当該事務に係る者に係る国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法に規定する被保険者の資格及び給付に関する情報 (5) 当該申請を行う者に係る児童福祉法に規定する障害児入所支援又は措置に関する情報 (6) 当該申請を行う者に係る岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例に規定する医療証の交付に関する情報 (7) 当該申請を行う者に係る岬町子ども医療費の助成に関する条例に規定する医療証の交付に関する情報 (8) 住登外者宛名番号管理機能による当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の情報 |
3 条例別表第1の3の項及び条例別表第2の3の項の規則で定める事務 | 岬町子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報 (2) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 (3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 (4) 当該事務に係る者に係る国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び健康保険法に規定する被保険者の資格及び給付に関する情報 (5) 当該申請を行う者に係る児童福祉法に規定する障害児入所支援又は措置に関する情報 (6) 当該申請を行う者に係る岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例に規定する医療証の交付に関する情報 (7) 当該申請を行う者に係る岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例に規定する医療証の交付に関する情報 (8) 住登外者宛名番号管理機能による当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の情報 |
4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報 |
5 条例別表第1の5の項、条例別表第2の4の項及び条例別表第3の1の項の規則で定める事務 | 岬町就学援助費支給要綱による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報 (2) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 (3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 (4) 住登外者宛名番号管理機能による当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の情報 |
6 条例別表第1の6の項、条例別表第2の5の項及び条例別表第3の2の項の規則で定める事務 | 岬町特別支援教育就学奨励費給付要綱による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | (1) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報 (2) 当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報 (3) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報 (4) 住登外者宛名番号管理機能による当該事務に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者の情報 |
7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報 |