○岬町乳児等通園支援事業設置認可規則

令和8年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び岬町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年岬町条例第18号)に基づき、法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業を運営しようとする者からの設置の申請に対する認可等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)の例による。

(事前協議)

第3条 乳児等通園支援事業の運営の適正化に資するため、新たに乳児等通園支援事業の設置の認可を受けようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。

(認可の申請)

第4条 法第34条の15第2項の規定により、乳児等通園支援事業の設置の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第5条 町長は、乳児等通園支援事業の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ岬町子ども・子育て会議条例(平成25年岬町条例第19号)により設置された岬町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、認可する場合は乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)を、認可しない場合は、乳児等通園支援事業不承認通知書(様式第3号)を当該申請をした者に交付する。

(変更の届出)

第7条 施行規則第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)により行うものとする。

2 施行規則第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)により行うものとする。

(廃止または休止の申請)

第8条 乳児等通園支援事業の設置の認可を受けた者は、法第34条の15第7項の規定により、当該乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする場合は、あらかじめ乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(廃止又は休止の通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認する場合は乳児等通園支援事業廃止(休止)承認通知書(様式第7号)を、承認しない場合は乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第8号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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岬町乳児等通園支援事業設置認可規則

令和8年3月12日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)