児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

概要

 父母の離婚などの理由でひとり親世帯となられた家庭等の生活の安定と自立を促進するため、手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

児童扶養手当を受けることができる方

 次の1から8までのいずれかにあてはまる児童を監護している母、または監護し、かつ生計を同じくしている父、あるいは父母にかわってその児童を養育している養育者の方が手当を受給できます。

1.離婚…父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童

2.死亡…父または母が死亡した児童

3.障がい…父または母が一定の障がいの状態にある児童

4.生死不明…父または母の生死が明らかでない児童

5.遺棄…父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

6.DV保護命令…父または母が裁判所からの保護命令(当該児童の母または父の申立てにより発せられたものに限る)を受けた児童

 ※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による命令

7.拘禁…父または母が法令により1年以上拘禁されている児童

8.未婚…母が婚姻(事実婚を含む)によらないで出産した児童

 

Q.この制度の「児童」とは?

A.「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童をいいます。ただし、児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童が対象になります。

Q.「養育者」とは?

A.父母を除き、児童を養育している(同居し、監護し、生計を維持している)一切の者をいいます。

児童扶養手当の額

 手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年の所得(1月から9月の間に請求される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)に決定されます。

(令和6年4月分から令和7年3月分まで)

対象児童数 全部支給 一部支給
1人目 月額45,500円 月額45,490円~10,740円
2人目 月額10,750円を加算 月額10,740円~5,380円を加算
3人目以降

1人増えるごとに

月額6,450円を加算

1人増えるごとに

月額6,440円~3,230円を加算

※手当の月額、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

※一部支給の場合、手当額は、請求書の所得に応じて月額45,490円~10,740円

(対象児童1人目の場合)の間で、10円きざみの額となります。

手当額は、毎年、『現況届』を提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認・審査した上で決定されます。

※3人目以降の加算額は、令和6年11月分から2人目と同額に引き上げられる予定です。

 

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました

 これまで、障害基礎年金等※1を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

※1 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。詳しくはお問い合わせください。

児童扶養手当の支払日

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

年に6回(奇数月)に2か月分の手当が支払われます。

支払期 支払日 支払方法
5月期(3~4月分) 5月10日

請求者の指定した

金融機関への口座振込

7月期(5~6月分) 7月11日
9月期(7~8月分) 9月11日
11月期(9~10月分) 11月11日
1月期(11~12月分) 1月10日
3月期(1~2月分) 3月11日

※支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

所得額による支給制限

 請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から9月に請求する場合は前々年)の所得が、下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給されません

所得制限限度額一覧表

扶養親族等の数 請求者(父母または養育者) 配偶者・扶養義務者・
孤児等の養育者
全部を受給できる方 一部を受給できる方
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人以上 以下1人増すごとに38万円加算
所得制限
加算額
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または

老人扶養親族1人につき10万円

特定扶養親族または16歳以上19歳未満の

控除対象扶養親族1人につき15万円

老人扶養親族1人につき6万円

※扶養親族全員が老人扶養

親族の場合は1人を除く

※所得制限限度額は、令和6年11月分から引き上げられる予定です。

 

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費※1-8万円-諸控除

※令和3年3月分の手当以降は障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

※令和3年度から適用される税制改正により、給与所得・公的年金に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除します。

 

諸控除について

障害者控除 特別障害者控除 勤労学生控除
27万円 40万円 27万円
寡婦控除 ひとり親控除

※父または母が手当を受ける場合は、

 寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。

27万円 35万円
配偶者特別控除 雑損控除 医療費控除 小規模企業共済等掛金控除
地方税法で控除された額※2

諸控除について、具体的に控除される項目(種類)や

控除金額等は、お問い合わせください。

※1 児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として父母または児童が受け取る金品等で、その金額の80%が、父または母の所得に加算されます。

※2 課税台帳に記載された控除額。公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除が適用される場合があります。詳しくはお問い合わせください。

新規認定に必要な書類

 状況により必要書類が異なりますので、お問い合わせください。

外部リンク(大阪府)

 制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 子育て支援課 子育て支援係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2709
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