阪南市岬町地域自立支援協議会

更新日:2023年11月17日

阪南市岬町地域自立支援協議会とは

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、阪南市と岬町が共同で設置した協議会です。障がいのある方やその家族、行政やサービス事業者などの関係機関が参加し、「障がいのある人もない人も地域で支え合いながら自分らしく暮らせる地域づくり」をめざして、連携の緊密化を図り、障がいのある人に関する社会資源の情報やその支援体制について地域課題を共有しながら、前向きな協議をしています。

組織

協議会作成ツール

地域生活支援拠点等事業『阪南・岬あんしんネット』について

障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化・高齢化や「親亡き後」に備え、障がい者等の地域生活を支援するための体制の整備を目的とする地域生活支援拠点等事業(事業名称『阪南・岬あんしんネット』)を令和4年3月1日より実施することと致しました。

詳しくは、担当の相談支援専門員に尋ねていただくか、下記の『阪南・岬あんしんネット』パンフレットをご覧いただき、福祉課福祉係へお問合せください。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録について

地域生活支援拠点等の整備に向け、地域における複数の機関が分担して居住支援と地域支援を担う「面的な体制」の整備を進めております。

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の登録方法につきましては、下記の事業所の登録手順に沿って登録いただきますようお願い致します。

地域生活支援拠点等に係る各種加算について

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としてご登録した後、サービスを提供した場合の地域生活支援拠点等に係る加算については、以下の各種加算一覧表をご確認ください。

地域体制強化共同支援加算の取扱い

地域体制強化共同支援加算の算定に当たっては、下記の内容をご確認の上、福祉課福祉係に事前にご相談ください(障がい児に係る加算算定については、子育て支援課)。

1 趣旨

岬町における地域生活支援拠点等の整備を行う上で重要な機能である「地域の体制づくり」の機能強化を図るため、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所(以下「指定相談支援事業所」という。)が、地域体制強化共同支援加算(以下「加算」という。)を算定できる場合について、次のとおり定義する。

2 加算を算定できる場合

(1) 初めて加算を算定する場合

1. 加算算定に向けた岬町との協議

加算を算定しようとする指定相談支援事業所は、あらかじめ、岬町と協議し、加算算定の要件などを確認する。

2. 支援調整会議の開催

指定相談支援事業所は、保健、医療、福祉等のサービスに係る3者以上が関わる事案について、岬町職員同席のもとで、支援調整会議を開催する。

3. 必要な支援の実施

指定相談支援事業所は、支援調整会議による情報共有及び支援内容の検討を踏まえ、支援対象者に対して、保健、医療、福祉等のサービスに係る3者以上と共同して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を実施する。

4. 自立支援協議会への報告

指定相談支援事業所は、支援調整会議の内容等について、地域体制強化共同支援記録書(様式第6号。以下「記録書」という。)により、阪南市岬町地域自立支援協議会相談支援事業所連絡会に報告を行う。

5. 加算の算定

指定相談支援事業所は上記の報告をし、記録書を岬町に提出した後、加算を請求する。

(2) 加算を2回目以降算定する場合

1. 支援調整会議の開催

指定相談支援事業所は、保健、医療、福祉等のサービスに係る3者以上が関わる事案について、支援調整会議を開催する。

2. 必要な支援の実施

指定相談支援事業所は、支援調整会議による情報共有及び支援内容の検討を踏まえ、支援対象者に対して、保健、医療、福祉等のサービスに係る3者以上と共同して、在宅での療養又は地域において生活する上で必要となる説明及び指導等の必要な支援を実施する。

3. 自立支援協議会への報告

指定相談支援事業所は、支援調整会議の内容等について、記録書により、阪南市岬町地域自立支援協議会相談支援事業所連絡会に報告を行う。

4. 加算の算定

指定相談支援事業所は上記の報告をし、記録書を岬町に提出した後、加算を請求する。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 地域福祉課 地域福祉係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2700 
メールフォームによるお問い合わせ