○岬町子ども医療費の助成に関する条例
平成12年3月22日
条例第17号
岬町乳幼児の入院医療費の助成に関する条例(平成5年岬町条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 子ども 満18歳に達する日以後における最初の3月末日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、岬町の区域内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている子どもとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置により医療費の支給を受けている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は社会保険各法による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(1) 岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年岬町条例第7号)により医療証の交付を受けている者
(2) 岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年岬町条例第15号)により医療証の交付を受けている者
(助成の範囲)
第4条 岬町は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額(以下「医療費」という。)から規則で定める一部自己負担額を控除した額(以下「助成額」という。)を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約又は定款をもって給付が行われたとき。
(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(医療証の申請)
第5条 この条例の適用を受けようとする子どもの保護者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、子ども医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付するものとする。
(損害賠償との調整)
第7条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第4条の規定により助成すべき医療費の額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
2 申請者は、受給者の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに町長に届け出なければならない。
(届出の義務)
第8条 医療証の交付を受けている対象者の保護者は、対象者又は保護者の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(譲渡等の禁止)
第9条 この条例による医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸し付けてはならない。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。
(事実の調査)
第11条 町長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、文書の提示又は必要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
第12条 町長は、助成にあたり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問することができる。
(助成の制限)
第13条 町長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の岬町乳幼児の入院医療費の助成に関する条例の規定により提出されている申請書又は届出書は、この条例の規定により提出されたものとみなす。
附則(平成14年6月21日条例第11号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の岬町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月22日条例第32号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月3日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岬町乳幼児医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(「又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票に登録されている」を削る部分に限る。)は、同月9日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岬町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定については、平成24年7月1日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岬町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定については、平成25年7月1日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月19日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び第3条に規定する改正後の岬町子ども医療費の助成に関する条例については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
4 改正後の岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例第3条第1項、改正後の岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項及び改正後の岬町子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、この条例の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
9 改正後の岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例第4条、第5条、第9条、第12条及び第13条並びに改正後の岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第4条、第10条、第11条及び第12条、岬町子ども医療費の助成に関する条例第5条、第10条、第11条及び第12条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(平成29年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岬町子ども医療費の助成に関する条例の規定については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月25日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の岬町子ども医療費の助成に関する条例については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
4 改正後の岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例第3条、改正後の岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条及び改正後の岬町子ども医療費の助成に関する条例第4条の規定による必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(令和5年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の岬町子ども医療費の助成に関する条例、第2条の規定による改正後の岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例及び第3条の規定による改正後の岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。