民間賃貸住宅家賃補助制度

更新日:2023年04月10日

親子が岬暮らしを促進している写真

岬町では、定住人口の増加を図り、活力あるまちづくりを推進するため、定住する目的で町外から町内の民間賃貸住宅に入居された若年夫婦世帯、子育て世帯に家賃補助(月額1万円を最大24月)を行います。
海と山の自然に恵まれ、大阪市内への通勤可能な岬町で暮らしてみませんか。

対象となる世帯

若年夫婦世帯 夫婦のいずれかが満40歳未満であり、かつ、夫婦が同居している世帯補助金の交付申請日において、次のいずれかに該当する世帯

  • 若年夫婦世帯 婚姻届出から3年以内で、夫婦のいずれかが満40歳未満であり、かつ、夫婦が同居している世帯
  • 子育て世帯 義務教育終了前の者を扶養し、かつ、同居している世帯

世帯の要件

いずれの対象世帯も、交付申請日において、以下の要件をすべて満たしていること。

  1. 令和5年1月1日から令和6年3月31日までに町内の民間賃貸住宅に入居し、住民登録を行っていること。
  2. 町外から転入して民間賃貸住宅に入居を行ったこと。
    (本町の住民基本台帳に登録されてから3か月未満であり、かつ、その前日から起算して過去3年以上連続して他の市区町村の住民基本台帳に登録されていた者に限る。)ただし、婚姻を契機として町内から転居する場合は、この要件を満たすものとする。
  3. 夫婦のいずれかが過去にこの要綱に基づく補助金を受けたことがないこと。
  4. 世帯の合計所得金額が600万円以下であること。
  5. 生活保護法による保護の適用又は他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。
  6. 世帯の全員に本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
  7. 世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

住宅の要件

以下のすべてに該当すること。

  1. 申請者又はその配偶者が賃貸借契約を締結していること。
  2. 1戸当たりの床面積(共同住宅にあっては共用部分の面積を除く。)が次の要件を満たしていること。
    ア 戸建住宅においては50平方メートル以上で台所、トイレがあること。
    イ 共同住宅においては40平方メートル以上で台所、トイレがあること。
  3. 建築基準法第7条第5項の検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けていること。または、現行の耐震基準及び一定の品質が確認された以下の1~2のいずれかに該当すること。
    1.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る。)
    2.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険(人の居住の用に供したことのない住宅を目的とする住宅瑕疵担保責任任意保険を含む。)に加入している住宅又は建設住宅性能表示を利用している住宅
  4. 実質家賃が3万円以上であること。
    次に掲げる住宅は対象外となります。
    ア 町営住宅、府営住宅その他公的賃貸住宅
    イ 社宅、寮その他給与住宅
    ウ 2親等内の親族が所有する住宅
    エ アからウまでのほか、町長がこの補助事業の趣旨に合わないと認める住宅

補助金の申請方法

補助金の交付を受けようとするときは、入居の日から90日以内に申請してください。

提出書類

  1. 岬町定住促進民間賃貸住宅家賃補助申請書(様式第1号)
  2. 同意書(様式第2号)
  3. 誓約書(様式第3号)
  4. 世帯全員の住民税所得証明書又は非課税証明書
    (申請日において最新の内容のもの。ただし、義務教育修了以前の者について不要。)
    1月1日にお住いの市町村で発行されます。
  5. 賃貸借契約書の写し
  6. 住宅要件の適合が確認できる書類(検査済証、建築物台帳記載事項証明書等)
  7. その他町長が必要と認める書類

補助金の支払い方法

次の区分に応じて補助金を請求してください。

  1. 4月分から9月分までの補助金 10月末日まで
  2. 10月分から3月分までの補助金 4月末日まで

請求期間内に請求がない場合や家賃の滞納がある場合は、補助金の交付は行いません。

更新の手続き

交付決定を受けた方は翌年度以降、毎年4月15日~5月15日までの期間に、更新手続きが必要です。また、届出事項に異動があったときは、速やかに届け出ていただく必要があります。

ダウンロード

事務手続きのフロー

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
メールフォームによるお問い合わせ