屋外広告物許可申請について

更新日:2018年02月01日

看板、広告塔やネオンサインなどの屋外広告物は、ある面では情報の受け手にとって有益であり、まちを活気づけるものです。しかし、無秩序に放置されると、屋外広告物が氾濫し、まちの美観や自然の風致を損なうことになるので、周囲の景観と調和した屋外広告物の掲出が要請されます。特に、最近では、美しいまちなみと良好な景観に対する関心が高まってきています。

大阪府では、広告物による危害を防止し、周囲の景観と調和した広告物が掲出されるよう、屋外広告物法に基づき、条例等を定めて許可事務を行っていますが、平成24年1月1日より当該許可事務が岬町へ権限移譲されたことから、岬町の区域内に屋外広告物を掲出するときは、岬町の許可を取得し、手数料を納入してください。なお、許可事務等にかかる手続きは、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 生活環境課 生活環境係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2714
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