~特別児童扶養手当・児童扶養手当に関するお知らせ~令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます!

更新日:2022年03月01日

主な改正の内容

児童扶養手当

(1)児童扶養手当の支給要件に該当する児童の障害の状態等のうち、視覚障害に関するものは次のとおりです。

1 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下のもの

2 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下のもの

3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下のもの

4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの

 

(2)児童扶養手当の支給要件に該当する父母の障害の状態のうち、視覚障害に関するものは次のとおりです。

1 両眼の視力がそれぞれ〇・〇三以下のもの

2 一眼の視力が〇・〇四、他眼の視力が手動弁以下のもの

3 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が二八度以下のもの

4 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が二〇点以下のもの

特別児童扶養手当

・障害児福祉手当の支給要件に該当する障害の状態のうち、両眼の視力に係るものを両眼の視力がそれぞれ〇・〇二以下のもの。

・特別障害者手当の支給要件及び特別児童扶養手当の障害等級の1級に該当する障害の状態のうち、視覚障害に関するものについては児童扶養手当の(2)に準じたもの。

 

(3) 特別児童扶養手当の障害等級の2級に該当する障害の状態のうち、視覚障害に関するものについては児童扶養手当の(1)に準じたもの。

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