未熟児養育医療支給制度
更新日:2023年11月15日
未熟児養育医療支給申請窓口が、平成25年4月1日より大阪府から役場子育て支援課に変更になります。
概要
種々の未熟性があり、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする未熟児に対して、その未熟性がなくなり、健康に成長することを期待して行う医療費支給制度です。
対象者
本町に住所を有する乳児で、次に掲げるいずれかの症状を有するもの
ア 出生体重が2,000グラム以下の未熟児
イ 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
(ア) 一般状態
a 運動不安、けいれんがあるもの
b 運動が異常に少ないもの
(イ) 体温 摂氏34度以下
(ウ) 呼吸器循環器系
a 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
b 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下のもの
c 出血傾向の強いもの
(エ) 消化器系
a 生後24時間以上排便のないもの
b 生後48時間以上嘔吐持続しているもの
c 出血吐物、血性便のあるもの
(オ) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。(重症黄疸による交換輸血を含む)
手続き
指定養育医療機関の医師が作成した「養育医療意見書」とご印鑑を持参のうえ、治療開始から3週間以内に申請してください。ただし、やむを得ない事情で申請が遅れた方について、治療中の方に限り2ヶ月の遡及措置を講じています。
詳細については、下記までお問い合わせください。
外部リンク(大阪府)
制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
しあわせ創造部 子育て支援課 子育て支援係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2709
メールフォームによるお問い合わせ