児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整の見直しについて

更新日:2023年11月13日

児童扶養手当について

支給対象

支給要件を満たす18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(障がいがあるときは20歳未満)を監護している母、父、又は父母に代わって児童を養育している方。

支給要件

  • 離婚:父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  • 死亡:父(母)が死亡した児童
  • 障がい:父(母)が一定の障がいの状態にある児童
  • 生死不明:父又は母の生死が明らかでない児童
  • 遺棄:父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • DV保護命令:父又は母が裁判所からの保護命令(当該児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る)を受けた児童
  • 拘禁:父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 未婚:母が婚姻(事実婚含む)によらないで出産した児童

 

 ただし、次に当てはまる時は、手当を受けとることはできません。

  • 手当を受けようとする人(父母又は養育者)が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 里親に委託されているとき
  • 請求者でない父(母)と生計を同じくしているとき(ただしその父(母)が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除く)
  • 父(母)の配偶者に養育されているとき(配偶者には事実婚を含む)
  • 児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)及び障がい者福祉施設に入所しているとき

申請方法

申請をしようとする方の状況により、必要書類が異なりますので、子育て支援課までお問い合わせください。

外部リンク(大阪府)

制度の詳しい内容はこちらをご覧ください。

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整が見直されます

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。今回の改正により障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方も児童扶養手当を受給できる可能性があります。

見直しの時期

令和3年3月分(令和3年5月支払)から

見直しの内容

○児童扶養手当と調整する障害基礎年金などの範囲が変わります

「児童扶養手当法」の一部を改正により、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。なお、障害基礎年金等以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。

○支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は原則、申請は不要です。それ以外の方は子育て支援課に申請が必要です。申請に必要なものは子育て支援課までお問い合わせください。

支給開始月

申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。ただし、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

JR通勤定期乗車券の特別割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯の方へ

児童扶養手当を受けている世帯の方は、通勤定期乗車券を3割引きで購入することができます。割引を受けるには、定期乗車券購入前に手続きが必要です。
岬町役場1階子育て支援課の窓口で、特定資格者証明書及び特定者用定期乗車券購入証明書の申請をしてください。

特定資格者証明書の交付について

資格を証明する顔写真入りのカードを発行します。

1. 申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 証明写真(最近6ヶ月以内に撮影した、縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル正面上半身のもの)
  • 児童扶養手当証書(現況届の認定待ちの場合は保管証でも可)

2. 有効期限 発行の日から1年間有効

  • このカードでは定期券を購入することはできません。
  • 定期券購入には特定者用定期乗車券購入証明書の発行が必要です。

特定者用定期乗車券購入証明書の交付申請について

定期券を窓口で購入する時に必要な証明書を発行します。

1. 申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 特定者資格者証明書
  • 児童扶養手当証書(現況届の認定待ちの場合は保管証でも可)
  • 代理人が申請するときは、申請者の署名·押印のある委任状(任意様式)

2. 有効期限 発行の日から6ヶ月間

定期券購入証明書は定期券購入所に回収されます。あわせて特定者資格証明書(カード)を提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 子育て支援課 子育て支援係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2709
メールフォームによるお問い合わせ