低入札価格調査制度における失格基準の導入について(総務課)

更新日:2021年07月05日

本町では、これまでも適正な履行の確保、下請業者・労働者への不当なしわ寄せなどの防止及び建設業の健全な発展等を目的とし、低入札価格調査制度によりダンピング防止対策を行ってまいりました。

地域の経済状況が一層厳しくなる中、建設業を取り巻く環境も一層激しくなっており、低価格での入札件数が増加していることから、より一層の公共工事の品質の確保を図るため、低入札価格調査制度に、新たに契約の内容に適合した履行が確保できない恐れが高いと判断する価格基準として「失格基準価格(数値的判断基準)」を導入しましたので、その内容について、お知らせいたします。

なお、「失格基準価格(数値的判断基準)」の公表は、入札等執行後の公表(事後公表)とします。

予定価格及び調査基準価格の公表は、従来どおりです。

(予定価格:事前公表、調査基準価格:事前公表)

低入札価格調査制度とは

調査基準価格を下回った入札があった場合、契約内容に適合した履行がなされない恐れがないかの調査を行い、調査の結果、履行がなされると判断されたとき最低価格入札者が、落札者となる制度です。

なお、本町では、失格基準価格(数値的判断基準)を設定し、当該基準を満たさない場合は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるため、「失格」といたします。

対象とする契約

最低制限価格制度を適用する工事(岬町建設工事等指名審査要綱第3条第1項の規定により指名し、かつ、予定価格(消費税及び地方消費税を含む。)が3,000万円未満の建設工事をいう。)以外の工事

対象工事となった場合は、入札公告又は指名通知に調査基準価格及び失格基準価格の有無を明記いたします。

なお、失格基準価格については、定めることが適当でないと判断した場合は、設定しません。

調査基準価格を下回る入札があった場合

入札は「保留」となります。

調査基準価格を下回る価格で、かつ、失格基準価格以上の価格で入札した方のうち最低の価格をもって入札した方(最低価格入札者)から、岬町低入札価格調査制度実施要領に掲げる調査に必要となる資料を提出していただきます。

なお、調査資料を提出できなかった方は「失格」となります。

失格基準価格を下回る入札があった場合

ダンピング受注の防止や公共工事の品質確保を図るため、入札金額が失格基準価格を下回る入札をした方は「失格」となります。

落札者の決定

最低価入札者から、調査に必要な書類等の提出を受けるとともに、入札額の積算根拠等の事情を聴取するなどの低入札価格調査を行います。

なお、最低入札価格者であっても、調査の結果により落札者とならない場合があります。その場合は、最低入札価格者に次いで低い価格の入札者を、落札者と決定します。ただし、次に低い価格の入札者も調査基準価格を下回っている場合は、同様に低入札価格調査を実施します。

入札結果は町ホームページに掲載するとともに、岬町役場1階情報公開コーナーにおいて閲覧により公表します。

失格基準価格の算定方法

失格基準価格は、契約ごとに100分の70から100分の90までの範囲内で町長の定める割合を見積書比較価格に乗じて得た額とする。

適用年月日

平成30年8月1日以降に入札公告等するものから適用します。

 失格基準価格のイメージ図 

失格基準価格のイメージ図の解説

最低入札額がA又はEの場合

予定価格に達していないため入札打ち切り

最低入札額がB又はFの場合

落札

最低入札額がCの場合

適正な施工が可能であるか否かについて調査した上で落札者を決定

最低入札額がD又はGの場合

失格

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 情報法制係
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