公共工事中間前金払制度を導入しました。
更新日:2021年08月02日
建設工事の工期中、下記条件をすべて満たした場合に、中間前金払を請求できるようになりました。
1.工期が2分の1を経過していること。
2.工程表により、工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
3.すでに行われた工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
申請方法
中間前金払を請求する場合は、保証会社との間で締結した保証証書を添えて、「中間前金払認定請求書」、「工事履行報告書(中間前金払用)」及び「中間前金払請求書」に必要事項を記載の上、工期の2分の1が経過したのち、ご提出ください。
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