電子契約の導入について
更新日:2024年08月08日
地方自治法施行規則の改正により、地方自治体も電子署名法に基づく電子署名を用いて契約を締結できることになりました。
岬町では、契約締結における受注者の負担軽減のほか、契約事務の効率化及びペーパーレス化を図るため、令和6年8月以降の発注案件から、電子契約を導入しました。
なお、電子契約対象案件における契約締結方法は「選択制」とし、電子契約を希望しない場合、従来どおり紙での契約締結が可能です。
電子契約とは
電子契約とは、郵送や対面で行っている従来の「紙+押印」の物理的な契約書の作成をもって契約の成立を担保することに代えて、電子技術を用い、改ざんが不可能、あるいは検知できる形での電子署名(本人確認証明)を付与した「契約書の電子データ」の作成をもって法的に有効な契約書として成立させるものです。
電子契約のメリット
契約締結コストの削減
電子契約システムで締結した電子契約書は、印紙税法第2条の規定により課税対象となる「文書」に該当しないため、印紙税の納付が不要です。
本町が採用している立会人型電子契約は、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能で、電子証明書(ICカード等)の発行が不要であることから、電子契約システムの利用料やICカードの発行手数料などの費用負担は発生しません。
契約手続きの迅速化
電子契約は、電子契約利用申請書により届け出のあった電子メールアドレスに契約書データなどが掲載された契約締結用URLを送信後、インターネット上で契約書の確認・同意・署名処理が完了するため、契約締結手続きの迅速化が期待されます。
※電子契約を利用した場合でも、履行保証証券など紙媒体での提出が必要な書類については、別途窓口への持参・郵送が必要です。
電子契約の対象案件について
総務課発注の以下の案件が対象となります。
発注区分 | 電子契約対象案件 |
建設工事 | 入札案件 |
物品調達、業務委託 | 入札案件 |
※電子契約を希望された場合であっても、システム上の制約その他の事情により紙の契約書の作成を求める場合があります。
電子契約の利用について
電子契約対象案件における契約締結方法は「選択制」とし、電子契約を希望しない場合は、従来どおり紙で契約締結を行います。電子契約の利用を希望する場合は、電子契約を希望する案件ごとに「電子契約利用申請書」を提出してください。
電子契約利用申請書の提出については、以下のとおりです。
提出先 | 送信先アドレス | |
総務課で契約する案件 | 総務課 | soumu@town.osaka-misaki.lg.jp |
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総務部 総務課 情報法制係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2721
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