建築確認申請の経由の手続き(建築基準法による規定)
更新日:2024年08月01日
岬町は「特定⾏政庁でない」ため、建築確認申請は経由事務となります
岬町において建築物⼜は⼯作物を新築、増・改築、⽤途変更等しようとする場合、建築基準法第6条等に基づく建築確認申請は、岬町を経由して⼤阪府又は⺠間の指定確認検査機関へ提出しなければなりません。
なお、建築基準法の法解釈等につきましては、⼤阪府窓⼝⼜は指定確認検査機関へお問い合わせください。
【建築基準法に関するお問い合わせ先】
〇確認申請、許可申請等に関すること
→⼤阪府建築指導室審査指導課確認・検査グループ(外部リンク)
〇確認申請に関すること
岬町で確認検査機関業務を⾏う指定確認検査機関
→指定確認検査機関一覧表(PDFファイル:53KB)
また、確認申請の内容によっては、岬町宅地開発等指導要綱が適⽤される場合もございますので、諸条件をご確認の上、事前に岬町建築課までご相談いただきますようお願いします。
→岬町宅地開発等指導要綱について
建築確認申請の経由事務の手続きの流れ
1.岬町建築課に建築確認申請書を提出(申請者)
提出部数-正本・副本・岬町控え(概要書も含む) 計3部
(※消防同意が必要な場合:消防署の控えが加算され、計4部となります。)
2.岬町にて現場調査及び調査報告書の作成
現地確認を行い調査報告書を作成します。
※現地の状況と提出図面に相違がある場合は、修正等を依頼することがあります。
3.消防同意の経由(同意が必要な場合)
岬町消防署への経由(建築確認申請書の送付及び受け取り)は岬町が⾏います。
消防署における消防同意の経由処理に3⽇から7⽇程度を要します。
4.⼤阪府⼜は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出(申請者)
経由処理が終わり次第、建築確認申請書を返却いたします。
(※処理完了の連絡は行いませんので、引取りの際は、経由処理が完了しているか事前にお問い合わせください。)
⼤阪府⼜は指定確認検査機関への建築確認申請書の提出は、申請者が⾏ってください。
<平均的な経由事務処理期間について>
・通常の場合:7日程度
・消防同意が必要な場合:10日程度
※図面修正等がない場合の処理期間になります。
よくある質問
Q1︓町の控えはコピーでよいですか︖
A1︓コピーで結構です。概要書も町控えが必要ですのでコピーお願いします。
Q2︓構造図や構造計算書の添付は必要ですか︖
A2︓岬町が経由する上で添付・コピーは必要ありません。指定確認検査機関等へ提出する際に申請者側で添付し提出してください。
Q3︓提出後に図書の修正が⽣じたのですが、どのような⼿続きが必要ですか︖
A3︓変更となる図書3部(正本・副本・岬町控え)を提出してください。内容を確認後に、経由印を押印し、返却いたします。
※消防同意案件の場合は4部(正本・副本・岬町控え・消防控え)となります。
修正図面に岬町の経由印を押印した後に、申請者側で直接岬消防署へご提出お願いします。
Q4︓建築計画概要書の閲覧は出来ますか︖
A4︓岬町では閲覧及び写しの交付はできません。⼤阪府の窓⼝にてご請求ください。
→大阪府の建築計画概要書に関するホームページへ(外部リンク)
なお、建築確認済証及び完了検査済証の再発⾏についても⼤阪府へお問合わせください。
→大阪府の建築確認済証及び完了検査済証発行に関するホームページへ(外部リンク)
Q5︓⽤途地域などについて教えてください。
A5︓みさきデジタルマップで公開しております。→こちらをご覧ください。
Q6︓建築基準法上の道路種別について教えてください。
A6︓こちらの問い合わせフォームをご利用ください。
Q7︓建築基準法第42条2項道路にかかる道路後退(セットバック)はどのように⾏えばよいですか︖
A7︓岬町は特定行政庁ではないため、回答できません。大阪府又は指定確認検査機関へご相談ください。
Q8︓岬町宅地開発等指導要綱が適⽤となる場合、建築確認申請の⼿続きはどのようになりますか。
A8︓岬町宅地開発等指導要綱にかかる協議を⾏って頂いたうえで協定書を締結し、公共施設の整備及び岬町への提供が完了した後に、建築確認申請の経由⼿続きとなります。岬町宅地開発等指導要綱については、こちらをご覧ください。
Q9︓その他、建築確認申請の⼿続きの前に、岬町建築課で必要となる⼿続きはありますか。
A9︓浄化槽を設置する場合は、建築確認申請「前」又は「同時」に浄化槽設置届出書の経由が必要となります。
※岬町建築課において必要な⼿続きを記載しております。建築物の建築等につきましては、その他関係法令に基づく⼿続きが必要な場合がございますので、必ずご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
メールフォームによるお問い合わせ