岬町宅地開発等指導要綱について

更新日:2024年04月15日

岬町宅地開発等指導要綱の手続きについて

岬町の区域内において行われる開発行為等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、原則として岬町宅地開発等指導要綱に基づく事前協議が必要となります。詳細については、下記の担当課にご相談ください。

<適用範囲>
(1) 開発区域の面積が実測300平方メートル以上の開発行為等
(2) 住宅(兼用住宅を含む。以下同じ。)戸数が2戸以上の開発行為等
(3) 中高層建築物(地上階数3以下かつ地上高10m以下の自己用専用住宅を除く。)の開発行為等
(4) 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定(以下「道路位置指定」という。)を受ける開発行為等
(5) 地上高15mを超える工作物の開発行為等

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関係部署及び主な担当事務内容について

公共公益施設及び用地帰属について

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
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