岬町宅地開発等指導要綱について

更新日:2024年10月10日

岬町宅地開発等指導要綱の手続きについて

岬町の区域内において行われる開発行為等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、原則として岬町宅地開発等指導要綱に基づく事前協議が必要となります。詳細については、下記の担当課にご相談ください。

<適用範囲>
(1) 開発区域の面積が実測300平方メートル以上の開発行為等
(2) 住宅(兼用住宅を含む。以下同じ。)戸数が2戸以上の開発行為等
(3) 中高層建築物(地上階数3以下かつ地上高10m以下の自己用専用住宅を除く。)の開発行為等
(4) 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定(以下「道路位置指定」という。)を受ける開発行為等
(5) 地上高15mを超える工作物の開発行為等

岬町宅地開発等指導要綱・様式等をダウンロード

要綱等ダウンロード(PDFファイル)

様式ダウンロード(Wordファイル)

関係部署及び主な担当事務内容について

公共公益施設及び用地帰属について

<参考>お忘れではありませんか?

1.開発許可が必要なものではありませんか?

本町の市街化区域内において、開発面積が500平方メートル以上の土地で開発行為を行う場合は、岬町宅地開発等指導要綱の協議に加えて、開発許可(都市計画法第29条)が必要な場合があります。

開発許可が必要な場合のフローはこちら(PDFファイル:306.8KB)をご参照ください。

岬町域における市街化区域内の開発許可等についてはこちらのページもご参照ください。

2.国土利用計画法に基づく届は忘れていませんか?

本町の市街化区域内2000平方メートル以上市街化調整区域内5000平方メートル以上等の場合、国土利用計画法に基づく届出が必要な場合があります。詳しくはこちらのページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築課 建築・住宅係(旧建築係)
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
メールフォームによるお問い合わせ