農地の転用について(農地法第4条、第5条)
更新日:2024年02月07日
農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。
農地の転用をする場合は、必ずその行為を行う前に農業委員会の許可を受けるか、農業委員会への届出をしていただく必要があります。
農地の転用は、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と権利(所有権、貸借権等)の移転や設定伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。
また、転用する農地の所在が、市街化区域内か市街化調整区域(都市計画区域外含む)かで手続きが異なります。
市街化調整区域内(都市計画区域外含む)の農地を転用したいとき
市街化調整区域内(都市計画区域外含む)に所在する農地の転用は、農業委員会で審議を行った後、大阪府農業会議へ諮問を行い、その答申を受けた後、農業委員会から許可する流れとなります。
なお、許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係等)との整合も必要となります。また、4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。
※必要書類、手続きの方法等詳細については、農業委員会までご相談ください。
市街化区域内の農地を転用したいとき
下記様式をご参照いただき、必要書類を添付のうえ農業委員会までご提出をお願いします。
農地法第4条、第5条の規定による届出書類一覧表 (Wordファイル: 9.4KB)
農地法第4条の規定による届出書 (Excelファイル: 33.9KB)
農地法第5条の規定による届出書 (Excelファイル: 36.3KB)
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