農地の転用について(農地法第4条、第5条)

更新日:2024年02月07日

農地の転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。

農地の転用をする場合は、必ずその行為を行う前に農業委員会の許可を受けるか、農業委員会への届出をしていただく必要があります。

農地の転用は、所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と権利(所有権、貸借権等)の移転や設定伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。

また、転用する農地の所在が、市街化区域内か市街化調整区域(都市計画区域外含む)かで手続きが異なります。

市街化調整区域内(都市計画区域外含む)の農地を転用したいとき

市街化調整区域内(都市計画区域外含む)に所在する農地の転用は、農業委員会で審議を行った後、大阪府農業会議へ諮問を行い、その答申を受けた後、農業委員会から許可する流れとなります。

なお、許可申請は、農地法の転用許可基準に適合し、かつ、関係法令(開発関係等)との整合も必要となります。また、4haを超える場合は、農林水産大臣の許可となります。

※必要書類、手続きの方法等詳細については、農業委員会までご相談ください。

市街化区域内の農地を転用したいとき

下記様式をご参照いただき、必要書類を添付のうえ農業委員会までご提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

岬町農業委員会事務局

(岬町役場都市整備部産業観光促進課内)

大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2749

FAX:072-492-5814
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