○職員等の旅費に関する条例

平成4年3月17日

条例第5号

岬町旅費支給条例(昭和39年岬町条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 職員及び職員以外の者に対して旅行命令権又は専決権を有する者

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため、一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため、一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職にある者」という場合には、次の表に掲げる区分の職にある職員をいうものとする。

区分

1級

町長、副町長及び教育長

2級

部長、課長、係長又はこれに準ずる者

3級

その他の職員又はこれに準ずる者

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため内国旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合には、当該職員

(4) 職員が出張のため外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第3号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等になった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、又は職員以外の者が町の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するため出張した場合には、当該職員又は当該職員以外の者に対し、旅費を支給する。この場合において、当該職員が依頼を受けた機関から旅費又はこれに代わるべきものを支給されたときは、旅費を支給しない。ただし、その額がこの条例の規定により支給されるべき額に満たない場合は、その差額を支給する。

5 前項の職員以外の者が出張する場合において支給する旅費の等級は、その都度当該職員以外の者に出張を依頼した機関の任命権者が定める。この場合においては、他の機関との間に均衡を失しないよう特別の考慮を払わなければならない。

6 第1項から第4項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のためすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった範囲内の金額を支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支給が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、任命権者が定める旅行命令簿に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する時間的余裕がない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合においては、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、支度料及び旅費雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、原則として、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任(人事交流により新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。ただし、同一都道府県の区域内におけるものを除く。以下同じ。)に伴う住所又は居住の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 支度料は、本邦から外国への及び外国相互の出張について、定額により支給する。

11 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 1日の旅行について、日当又は宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要のある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 1級の職にある者については、1等の運賃

 2級及び3級の職にある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を設けていない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金

 第1号の規定に該当する線路による旅行の場合には、同号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 1級の職にある者が第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第5号に規定する座席指定料金は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 1級の職にある者については、上級の運賃

 2級の職にある者については、中級の運賃

 3級の職にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 1級の職にある者については、上級の運賃

 2級及び3級の職にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 1級の職にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、実費額による。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 別表第2に規定する特定地の旅行の場合は、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。ただし、旅行中の宿泊に要する費用として現に支払った額が同表の額を下回る場合は当該額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行の旅費は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)の関係規定を準用する。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

第23条 削除

(条例の施行)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年岬町条例第6号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「岬町旅費支給条例別表第1の1級に相当する額」を「職員の旅費に関する条例(平成4年岬町条例第5号)別表第1の1級の職にある者に相当する額」に改める。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改める。

第7条第2項中「岬町旅費支給条例別表第1の2級に相当する額」を「職員の旅費に関する条例(平成4年岬町条例第5号)別表第1の2級の職にある者に相当する額」に改め、同条第3項中「岬町旅費支給条例別表第1の1級に相当する額」を「職員の旅費に関する条例別表第1の1級の職にある者に相当する額」に改める。

第8条中「岬町旅費支給条例」を「職員の旅費に関する条例」に改める。

5 当分の間、条例第16条第1項に規定する日当は支給しない。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月27日条例第16号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第19号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条、第17条、第18条関係)

区分

日当

宿泊料

食卓料

1級の職にある者

3,000

13,000

3,000

2級の職にある者

2,600

11,000

2,600

3級の職にある者

2,200

9,000

2,200

別表第2(第16条関係)

区分

旅行の区域

1級から3級までの職にある者

大阪府内、和歌山市及び日帰り旅行

別表第3(第18条の2関係)

路程50km未満

路程50km以上100km未満

路程100km以上300km未満

路程300km以上500km未満

路程500km以上1,000km未満

路程1,000km以上1,500km未満

路程1,500km以上2,000km未満

路程2,000km以上

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

職員等の旅費に関する条例

平成4年3月17日 条例第5号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成4年3月17日 条例第5号
平成4年12月22日 条例第29号
平成8年9月27日 条例第16号
平成11年3月18日 条例第6号
平成16年3月29日 条例第6号
平成17年12月15日 条例第36号
平成19年3月23日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年9月26日 条例第19号
平成29年3月23日 条例第8号
平成29年6月26日 条例第19号