○岬町過料に関する条例
平成12年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第2項及び第3項の規定に基づき、分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関し科することができる過料については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(規定違反に対する過料)
第2条 町長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する他の条例の規定に違反した者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
(不正行為に対する過料)
第3条 町長は、詐欺その他不正の行為により、他の条例に規定する分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。
(岬町行政財産の使用料徴収条例の一部改正)
3 岬町行政財産の使用料徴収条例(昭和53年岬町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第9条を次のように改める。
(過料)
第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(岬町土木事業分担金徴収条例の一部改正)
4 岬町土木事業分担金徴収条例(平成7年岬町条例第24号)の一部を次のように改正する。
第9条を次のように改める。
(過料)
第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により、分担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(岬町道路占用料徴収条例の一部改正)
5 岬町道路占用料徴収条例(昭和31年岬町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第6条を第7条とし、第5条の次に次の1条を加える。
(過料)
第6条 町長は、詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(岬町営住宅条例の一部改正)
6 岬町営住宅条例(平成9年岬町条例第16号)の一部を次のように改正する。
第59条を次のように改める。
(過料)
第59条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(岬町下水道条例の一部改正)
7 岬町下水道条例(平成5年岬町条例第25号)の一部を次のように改正する。
目次中「第6章 罰則」を「第6章 過料」に改める。
「第6章 罰則」を「第6章 過料」に改める。
第31条の見出しを「(過料)」に改める。
第31条中「1万円以下の過料に処する。」を「50,000円以下の過料を科することができる。」に改める。
第32条を次のように改める。
第32条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。
(岬町水道給水条例の一部改正)
8 岬町水道給水条例(平成9年岬町条例第17号)の一部を次のように改正する。
第38条中「1万円以下」を「50,000円以下」に改める。
第39条を次のように改める。
(不正行為に対する過料)
第39条 町長は、詐欺その他不正の行為により、第25条に規定する料金又は第31条に規定する手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。