○岬町環境の美化に関する条例施行規則
平成10年9月8日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町環境の美化に関する条例(平成10年岬町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放棄の期間)
第2条 条例第2条第5号に規定する相当な期間は、おおむね2週間程度とする。
(1) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。
(2) 形状は、安定性があり、かつ、ごみ等の投入が容易なものであること。
(3) 容量は、設置者の管理に支障が生じないものであること。
(4) 設置場所は、ごみ等の投入が容易な場所であること。
(5) 他の者が所有又は管理する場所に無断で設置されていないこと。
(飼い犬のふんの放置の禁止)
第4条 条例第9条の規定による飼い犬の散歩、運動等は、飼い主がふんの回収用具等を携帯するよう努めなければならない。
(公表の方法)
第7条 条例第11条の規定による公表は、岬町公告式規則(昭和39年岬町規則第2号)の例によるほか、町広報紙において行うことができる。この場合においては次の各号に掲げる事項を掲載することとする。
(1) 住所(法人にあっては、その所在地)
(2) 氏名(法人にあっては、その名称及び代表者)
(3) 命令の内容及び命令に従わない旨
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行の期日)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。