○岬町消防団員の組織等に関する規則
平成4年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制等に関する事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に、団本部(以下「本部」という。)及び分団を置く。
2 分団に部及び班を置く。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、部長、班長及び団員とする。
(本部)
第4条 本部に、団長及び副団長を置く。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団員が欠けたときは、あらかじめ団長が指名した副団長が、その職務を代理する。
(分団及び部)
第5条 分団に分団長、部に部長、班長及び団員を置く。
2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。
3 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。
(訓練、礼式及び服制)
第6条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)並びに消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(分限及び懲戒の手続)
第7条 消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、職員の分限に関する条例(昭和63年岬町条例第1号)及び職員の懲戒及び効果に関する条例(昭和30年岬町条例第15号)の関係規定を準用する。
(定年)
第8条 消防団員の定年は、年齢70歳とする。ただし、団長、副団長及び分団長にある者は、町長が特に必要と認める場合については、その限りでない。
2 消防団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
(退職)
第9条 消防団員を退職しようとするときは、あらかじめ書面をもって、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に願い出て、その許可を受けなければならない。
(表彰)
第10条 町長及び団長は、消防団員が次の各号の一に該当すると認めたときは、その者に対し、表彰することができる。
(1) 水火災その他の災害に際して消防業務に従事し、被害を防除した功労が特に顕著である者
(2) 水火災その他の災害現場において、自己の危険を顧みず人命を救助した功労が特に顕著である者
(3) 5年以上勤続し、その勤務成績が優秀で、かつ、他の模範となる者
(4) その他消防に寄与した功労が特に顕著である者
2 表彰は、表彰状及び記念品の授与、又はその他適当と認める方法により行うものとする。
3 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、次の順位によってこれを交付する。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(感謝状の贈呈)
第11条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防設備強化拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 火災その他の災害時における警戒防御
(5) 救助に関する消防団への協力
(表彰期日)
第12条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。
(公印)
第13条 消防団において使用する公印の名称、寸法及びひな型は、別表第1のとおりとする。
2 公印の管守及びその取扱いについては、岬町公印規則(昭和56年岬町規則第9号)の関係規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年5月14日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月1日規則第14号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
公印の名称、寸法及びひな形
名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
岬町消防団長之印 | 方 21 | |
岬町消防団印 | 方 21 |