○岬町公平委員会処務規則

平成17年4月22日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項規定に基づき、岬町公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 岬町公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、岬町公平委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票による。ただし、全委員に意義がないときは互選によることを妨げない。

(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに前条の措置をしなければならない。

(委員長の代理)

第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。

(委員及び委員長の辞任)

第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して町長に提出しなければならない。

2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

(委員の政党加入等の届出)

第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して町長に届け出なければならない。

(町長への通知)

第7条 第2条第4条及び第5条第2項の規定については、町長に通知するものとする。

(委員長の職務)

第8条 委員長の担任する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第9条 委員長は、次の事案について専決することができる。

(1) 委員の出張に関すること。

(2) 職員の任免に関すること。

(3) その他委員会の権限に属する事件で、その議決により指定したもの

2 委員長は、前項の規定により、専決した事案のうち、特に重要なものは、委員会に報告し承認を得なければならない。

(事務)

第10条 公平委員会の事務は、次のとおりとする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求に関すること。

(2) 不利益処分に関する不服申立てに関すること。

(3) 人事管理に関する職員の苦情に関すること。

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属する事務。

(事務の委任)

第11条 委員長は、その権限に属する事務の一部を事務職員に委任し、又は代行させることができる。

(事務局の設置)

第12条 委員会の事務を処理するため委員会に事務局を置く。

(事務局職員)

第13条 事務局に必要な職員を置き、その定数は、岬町職員定数条例(昭和44年岬町条例第14号)の定めるところによる。

2 職員は、委員長の命を受けて事務局の事務を処理する。

3 第1項の職員の服務については、岬町の例による。

(文書の取扱)

第14条 文書の取扱については、岬町の例による。

(公印及び保管)

第15条 委員会に関する公印は、次のとおりとする。

(1) 岬町公平委員会之印

(2) 岬町公平委員会委員長之印

2 前項の公印のひな型、寸法、書体、印材、使用区分は、別表のとおりとし、事務局職員が保管する。

(告示の方法)

第16条 委員会の告示は、岬町の例による。

(施行日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岬町公平委員会議事規則の一部改正)

2 岬町公平委員会議事規則(昭和38年公平委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「毎年4月」を「毎年1回」に、同条第4項中「臨時会」を「会議」に改める。

別表

区分

ひな型

寸法(ミリメートル)

印材

使用区分

1

画像

方21

つげ

公平委員会名をもってする文書

2

画像

方21

つげ

公平委員会委員長名をもってする文書

岬町公平委員会処務規則

平成17年4月22日 公平委員会規則第1号

(平成17年4月22日施行)