○岬町立みさき公園条例施行規則

令和2年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、岬町立みさき公園条例(令和2年岬町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開園時間)

第2条 条例第2条に規定する岬町立みさき公園(以下「みさき公園」という。)の公園施設の開園時間は、別表第1のとおりとする。ただし、条例第11条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、開園時間を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ開園時間の変更について町長の承認を受けなければならない。

(休園日)

第3条 みさき公園の公園施設の休園日は、別表第2のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、休園日を変更し、又はこれらの休園日以外の休園日を臨時に設けることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ休園日の変更又は設定について町長の承認を受けなければならない。

(許可申請書等)

第4条 条例又は都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)の規定によって提出すべき許可申請書の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第2項に規定する公園内行為許可申請書(様式第1号)

(2) 法第5条第1項に規定する公園施設設置許可申請書(様式第2号)

(3) 法第5条第1項に規定する公園施設管理許可申請書(様式第3号)

(4) 法第6条第2項に規定する公園占用許可申請書(様式第4号)

(5) 法第5条第1項、法第6条第3項又は条例第4条第2項に規定する変更許可申請書(様式第5号)

2 前項に定める申請書は、当該許可を受けようとする行為の開始前10日までに町長に提出しなければならない。

3 第1項に定める申請書は、それぞれ2通提出しなければならない。

4 町長は、第1項の申請書を受理し、許可したときは、当該申請書のうち1通に許可印を押印し、許可書として当該申請者に交付するものとする。

(届出)

第4条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為を行った者は、速やかにその旨を届出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置若しくは変更又は公園施設以外の工作物その他の物件若しくは施設の設置若しくは変更に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又はみさき公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定によりみさき公園を現状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられたものが、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) みさき公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

2 前項の規定による届出書の様式は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に規定する工事完了届(様式第6号)

(2) 前項第2号に規定する廃止届(様式第7号)

(3) 前項第3号に規定する公園原状回復届(様式第8号)

(4) 前項第4号に規定する措置完了届(様式第9号)

(5) 前項第5号に規定する所有権移転・抵当権設定・移転届(様式第10号)

(使用の許可)

第5条 みさき公園の公園施設の使用を許可する場合は、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、町長(指定管理者に条例第11条第1号に掲げる業務を行わせる場合にあっては、当該指定管理者)が特別の理由があると認めるときは、使用許可書を交付しない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条第2項ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第4条第1項の規定により行為の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が天災その他その責めに帰することのできない理由によりみさき公園の公園施設を使用することができない場合で、町長が適当と認めるとき。

(2) 使用者が使用の申込みを取り消した場合において、みさき公園の公園施設の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく、町長が適当と認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、使用者の間の均衡を失しない範囲内において町長が特別の理由があると認めるとき。

2 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条に規定する公益上特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体がみさき公園の公園施設を使用する場合で町長が適当と認めるとき。

(2) 次に掲げる者がみさき公園の公園施設を使用する場合で町長が適当と認めるとき。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者

 知的障害があると判定されて療育手帳の交付を受けている者

 からまでに掲げる者(以下「要介護者」という。)を介護する者(要介護者1人につき1人に限る。)

(3) 前2号に掲げる場合のほか、使用者の間の均衡を失しない範囲内において町長が公益上特別の理由があると認めるとき。

2 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、前項第1号に掲げる場合を除いて、使用料減額・免除申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。ただし、同項第2号に掲げる場合にあっては、同号アからまでに掲げる者のいずれかであることを証する書面又は同号アの身体障害者手帳、同号イの精神障害者保健福祉手帳若しくは同号ウの療育手帳の提示をもって使用料減額・免除申請書の提出に代えることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第8条 条例第13条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(様式第13号)を提出することにより行わなければならない。

2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 予定する指定期間に係るみさき公園の管理に関する事業計画書及び収支計画書

(2) みさき公園に関する管理体制計画書

(3) 定款又はこれに準ずるもの

(4) 法人にあっては、登記事項証明書

(5) 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書

(6) 事業の概要を記載した書類

(7) 組織及び運営に関する事項を記載した書類

(8) 最近3事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

(9) 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、条例第22条第1項に基づき指定管理者の制度を適用する際の指定管理者の指定の申請手続については、別に定める。

(指定管理者の指定の基準)

第9条 条例第14条第1項第4号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

(1) 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。

(2) 前号に掲げるもののほか、みさき公園の管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために町長が必要と認めて別に定める基準

(指定管理者の名称等の変更の届出)

第10条 条例第15条第2項の規定による届出は、指定管理者(名称・所在地)変更届出書(様式第14号)を提出することにより行わなければならない。

(事業報告書の提出)

第11条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)30日以内に、みさき公園の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該期間内に提出することができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

(1) 業務の実施状況

(2) みさき公園の利用状況

(3) 業務に係る経理の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(利用料金の還付の基準)

第12条 条例第18条第6項ただし書の町長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、同条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額を還付することができることとする。

(1) 条例第19条において読み替えて準用する条例第4条第1項の規定により行為の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が天災その他その責めに帰することのできない理由により、みさき公園の公園施設を利用することができない場合で、指定管理者が適当と認めるとき。

(2) 利用者が利用の申込みを取り消した場合において、みさき公園の公園施設の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な利用に支障がなく、指定管理者が適当と認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用者の間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(利用料金の減免の基準)

第13条 条例第18条第7項の町長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に、利用料金を減額し、又は免除することができることとする。

(1) 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体がみさき公園の公園施設を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

(2) 次に掲げる者がみさき公園の公園施設を利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。

 身体障害者手帳の交付を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 知的障害があると判定され療育手帳の交付を受けている者

 要介護者を介護する者(要介護者1人につき1人に限る。)

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用者の間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(設置)

第14条 条例第23条第1項の規定に基づき、みさき公園に岬町立みさき公園に係る公園施設整備と利用促進に関する協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第15条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) みさき公園の利用促進に資する公園施設の整備に向けた情報交換に関すること。

(2) 既存公園施設の活用促進に向けた情報交換に関すること。

(3) 地域の賑わい創出のためのイベント実施に向けた情報共有及び調整に関すること。

(4) 公園利用者のニーズの多様化に応じたルールづくりに関すること。

(5) その他みさき公園の設置目的に資するために必要な事項

(組織)

第16条 協議会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、条例第23条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第17条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

(アドバイザー)

第18条 みさき公園に係る公園施設整備と利用促進について必要な助言等を求めるため、協議会にアドバイザーを若干名置くことができる。

2 アドバイザーは、都市公園制度等に精通する学識経験者の中から町長が委嘱する。

3 アドバイザーの任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第19条 協議会に会長及び副会長をおき、委員の互選により決定する。

2 会長は会務を総理し、会議の議長になる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第20条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長になる。

2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は必要と認めるときは、第18条に規定するアドバイザーのほか、必要と認める者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会長は必要と認めるときは、委員及び事務局が映像と音声の送受信により、相手の状態を相互に確認しながら通話することができる方法によって、会議を開催し、審議及び採決を行うことができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日規則第17―1号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園施設区分

開園時間

駐車場

午前0時から翌日午前0時まで

駐車場以外の公園施設

ア 4月1日から9月30日まで 午前9時から午後5時まで。ただし、町長が特に必要と認める場合は別に定める。

イ 10月1日から翌年3月31日まで 午前9時から午後4時30分まで。ただし、町長が特に必要と認める場合は別に定める。

別表第2(第3条関係)

公園施設区分

休園日

駐車場以外の公園施設

ア 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日

イ 12月29日から翌年1月3日まで

ウ 町長が施設管理上特に必要と認める期間

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岬町立みさき公園条例施行規則

令和2年4月1日 規則第7号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年4月1日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年9月29日 規則第17号の1