空家の適正管理をお願いします
更新日:2019年11月11日
あなたが住んでいた家や相続した家は大丈夫ですか?
空家等は、所有者等(相続人含む)が適正に管理することが原則です。
空家等が適正に管理されず、他人に危害を発生させた場合、損害賠償など管理責任を問われる場合があります。
安⼼して住み続けられる住環境づくりのため、空家等の適正な管理をお願いします。
空家の管理で困っている方へ
一般社団法人岬町シルバー人材センターのご案内
岬町と一般社団法人岬町シルバー人材センターは、「空家等の適正管理に関する協定」を締結しています。
一般社団法人岬町シルバー人材センターでは、 空家等の所有者等との契約により、空家等の見回り、目視による点検、除草や清掃作業、植木の剪定、立木の伐採等を行います。
空き家・住まいの相談窓口のご案内~空家所有者のお悩みの解決を支援~
大阪の住まい活性化フォーラムでは、「大阪の空き家 相談・情報サイト」を設けて、「空き家・住まいの相談窓口」等をご案内しています。
空家等に関連する情報について、一元的に提供しておりますので、ご活用ください。
大阪の空き家 相談・情報サイト(大阪の住まい活性化フォーラム)
空き家再生事業補助制度のご案内
岬町では、活力ある地域づくりと居住環境の改善を図るため、町内の空き家住宅の改修、清掃、家財道具の処分又は除却を行う空き家の所有者の方に予算の範囲内で補助金を交付しています。
※詳細については下記リンクからご確認ください。
岬町不良空家等除却工事補助金交付事業のご案内
岬町では、居住環境の整備改善及び地域の活性化に資するため、町内で適正に管理されずに放置された不良空家又は空き建築物の所有者等が自ら実施する除却に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付しています。
※詳細については下記リンクからご確認ください。
不良空家等除却後の宅地にかかる固定資産税の減免制度のご案内
住宅を除却(解体・撤去)して更地にすると、その土地に適用されていた住宅用地特例が適用されなくなるため、固定資産税額が高くなる場合があり、このことが、空家が除却されずに放置される要因の一つになっています。
岬町では、上記の不良空家等除却工事補助金の交付を受けて 不良空家を除却した場合に一定期間、激変緩和のため除却前の税額の水準まで減免する制度を実施しています。
※詳細については、下記リンクからご確認ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)関係
国においては、平成27年5月に、適切な管理が行われず地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている空家等、いわゆる「特定空家等」への対策と空家等の活用促進に関する施策を総合的に推進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
町では、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の趣旨を踏まえ、空家等対策を総合的かつ計画的に実施するため、町の基本的な取組姿勢や対策を示した「岬町空家等対策計画」を策定しました。
「岬町空家等対策計画」に基づき管理不全な空家等の解消に向けた取り組みを行っています。
管理不全な空家等の解消に向けた取り組み
特定空家等の判断
次の4項目のいずれかに該当する空家等を「特定空家等」と定義しています。また、国が策定した『「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)』の別紙において、特定空家等の判断に際しての参考となる基準が次のように示されています。
特定空家等となる基準
- そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に判断されると
助言又は指導(空家法第14条第1項)
空家等が特定空家等と認定された空家等の所有者等に対し、「除却」、「修繕」、「立木竹の伐採」又は「その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置」をとるよう助言・指導を行います。
勧告(空家法第14条第2項)
助言・指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときで特に町長が必要と認める場合は、当該助言・指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて「除却」、「修繕」、「立木竹の伐採」又は「その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置」をとることを勧告します。
また、勧告を行った場合は、地方税法第349条の3の2に基づき、当該特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講じます。(注)
命令(空家法14条第3項)
勧告を受けた者が正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に町長が必要があると認めるときは、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命令します。
代執行(空家法14条第9項)
必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者が必要な措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法の定めるところに従い、代執行を行います。
要した費用は、所有者等に求償します。(差し押さえ、競売等)
略式代執行(空家法14条第10項)
命令しようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて助言・指導又は勧告が行われるべき者を確知することができないため、命令を行うことができないときを含む。)は、最小限の危険回避措置や、除却等の略式代執行を行います。
(注)住宅について、勧告された場合は地方税法に基づき、当該特定空家等に係る敷地は固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されます。
区分 | 土地の利用状況と面積区分 | 課税標準 |
小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸につき200 平方メートルまでの部分 | 課税標準となるべき価格×1/6 |
一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 課税標準となるべき価格×1/3 |
参考情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市整備部 建築課 建築係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2746
メールフォームによるお問い合わせ