○岬町暴力団等の排除に関する条例

平成24年12月21日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町における暴力団等の排除に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団等の事業活動による不当な影響を排除し、また、暴力団等からの暴力、脅迫、威力その他これらに類する不当な手段によって町の公正な職務の遂行を阻害する不当な行為を禁止するため、必要な事項を定めることにより、公正かつ公平な行政運営の確保を図り、もって住民生活の安全と安心を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者として規則で定めるものをいう。

(4) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(5) 公共工事等 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達のうち町が発注するものをいう。

(6) 売払い等 売買契約その他の契約に基づいて行われる町の不動産又は物品の売払い又は貸付けをいう。

(7) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(8) 公の施設 別表に掲げる条例に定める施設をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が町の区域における事業活動及び町民の生活に不当な影響を与える存在であることに鑑み、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とするとともに、暴力団事務所の存在を許さないこととして、町、町民及び事業者が相互に連携し、協力することにより、社会全体として推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念にのっとり、大阪府、他の市町村、法第32条の3第1項の規定により公安委員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けたものその他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体、町民及び事業者と連携を図りながら、暴力団の排除に関する総合的な施策を実施するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、大阪府に対し、当該情報を提供するものとする。

(町民及び事業者の責務)

第5条 町民は、第3条に定める基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ主体的に暴力団の排除に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、第3条に定める基本理念にのっとり、その事業に関し、暴力団との一切の関係を持たないよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 町民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町又は大阪府警察に対し、当該情報の提供に努めるものとする。

(町民及び事業者に対する支援等)

第6条 町は、町民及び事業者が暴力団事務所(暴力団事務所とするために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。)が運営されることのないようにするための活動その他暴力団の排除のための活動に相互に連携を図りつつ、主体的に取り組むことができるよう、町民及び事業者に対し、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民及び事業者が暴力団の排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に相互に連携を図りつつ主体的に取り組むことができるよう、暴力団の排除について広報及び啓発を行うものとする。

(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除)

第7条 町は、暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等及び売払い等の契約の相手方(以下「契約相手方」という。)及び次に掲げる者(以下「下請負人等」という。)となることを許してはならないものとする。

(1) 下請負人(公共工事に係る全ての請負人又は受託者(契約相手方を除く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)

(2) 契約相手方又は下請負人と公共工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)

(公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除に関する措置)

第8条 町長は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等及び売払い等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。

(2) 入札の参加者の資格を有する者(以下「有資格者」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該有資格者を公共工事等及び売払い等に係る入札に参加させないこと。

(3) 有資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、必要に応じ、その旨を公表すること。

(4) 公共工事等に係る入札の参加者の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から1年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置

(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を契約の相手方としないこと。

(6) 公共工事等及び売払い等の契約相手方が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、当該公共工事等及び売払い等に係る契約を解除すること。

(7) 公共工事等の下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、契約相手方に対して、当該下請人等との契約の解除を求め、契約相手方が当該下請人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、契約相手方との当該公共工事等に係る契約を解除すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公共工事等及び売払い等からの暴力団の排除を図るために必要な措置

2 町長は、前項各号に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、入札参加資格の登録を希望する者又は契約相手方及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。

3 町長は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。

4 町長は、第1項各号に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について、大阪府警察の意見を聴くものとする。

5 町長は、第1項の規定により必要な措置を講じた場合及び第3項の規定により公表した場合において、当該措置等に係る者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(公共工事等及び売払い等に関する不当介入に係る報告等)

第9条 何人も、公共工事等及び売払い等において、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。

2 契約相手方及び下請負人等は、公共工事等及び売払い等に係る契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに町に報告しなければならない。

(公の施設における暴力団の排除)

第10条 町長、教育委員会及び指定管理者(以下「町長等」という。)は、町が設置した公の施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)が暴力団の利益になると認めるときは、当該使用等を許可しないことができる。

2 町長等は、既に公の施設の使用等の許可をしている場合においても、その使用等が暴力団の利益になると認められたときは当該使用等の許可を取り消し、又は使用等の中止を命ずることができる。

3 町長等は、第1項の規定による公の施設の使用等の許可に基づく使用のほか、当該施設における秩序を乱し、又は公務の円滑な遂行を妨げる行為について、これを禁止し、中止し、又は退去することを命ずることができる。

4 町長等は、第2項の規定により使用等の許可を取り消し、又は使用等の中止を命じた場合において、当該使用等に係る者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(意見の聴取)

第11条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条第1項及び第2項に規定する認定について、大阪府警察の意見を聴くよう町長又は教育委員会に求めるものとする。

2 町長又は教育委員会は、必要があると認めるとき、又は前項の規定による求めがあったときは、前条第1項及び第2項の規定に基づく認定について、大阪府警察の意見を聴くものとする。

(町の事務及び事業における排除)

第12条 町は、第7条から第10条までに規定するもののほか、法令並びに他の条例及び規則等に基づき行う許認可、補助金の交付、契約その他の事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団密接関係者について必要な措置を講ずること等により、町の事務及び事業からの暴力団の排除を図るものとする。

2 町長は、前項に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について、大阪府警察の意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項の規定により必要な措置を講じた場合において、当該措置に係る者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(町の事務及び事業における不当要求行為に対する措置)

第13条 何人も、町の事務及び事業(第9条第1項に規定する「公共工事等売払い等に関する不当介入」を除く。)において、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求のほか、暴力、脅迫、威力その他これらに関する不当な手段を直接又は間接的に用いることにより、自らの要求を実現しようとするなどの規則で定める行為(以下「不当要求行為」という。)を禁止する。

2 町長は、町の事務及び事業に関して、不当要求行為が行われたときは、当該不当要求行為を行っている者に対し、警告し、又は大阪府警察への通報を行う等適切な措置を講ずるものとする。

(青少年に対する指導等のための措置)

第14条 町は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、職域その他様々な場において、必要に応じて行われるよう、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(勧告及び公表)

第15条 町長は、正当な理由がなく第9条第2項の規定による報告をしなかった者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

2 町長は、前項の勧告を受けた者が故意に不当介入を容認し、かつ、当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表に係る者にその旨を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。

(個人情報の収集及び提供)

第16条 岬町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年岬町条例第14号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会(以下「実施機関等」という。)は、この条例に基づく暴力団の排除のために必要となる個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報(以下「個人情報」という。)を、必要かつ最小限の範囲内で収集することができる。

2 実施機関等は、この条例に基づく暴力団の排除のために必要があると認めるときは、実施機関等が保有している個人情報のうち必要と認めるものを大阪府警察に提供することができる。

(委任)

第17条 この条例に定めがあるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1

岬町住民活動センター条例(平成19年岬町条例第26号)

2

岬町文化センター条例(平成19年岬町条例第29号)

3

岬町立集会所条例(平成5年岬町条例第9号)

4

岬町立保健センター条例(平成9年岬町条例第1号)

5

岬町立淡輪老人福祉センター条例(昭和57年岬町条例第7号)

6

岬町立老人憩の家条例(平成5年岬町条例第10号)

7

岬町火葬場の設置及び管理に関する条例(平成18年岬町条例第28号)

8

岬町墓地条例(昭和47年岬町条例第14号)

9

岬町健康ふれあいセンター条例(平成8年岬町条例第2号)

10

岬町海釣り公園条例(平成18年岬町条例第3号)

11

岬町立自転車駐車場条例(平成5年岬町条例第4号)

12

岬町都市公園条例(昭和43年岬町条例第29号)

13

岬町公民館条例(昭和47年岬町条例第16号)

14

岬町青少年センター条例(平成19年岬町条例第30号)

15

岬町立アップル館条例(平成19年岬町条例第37号)

16

岬町立学校施設使用条例(平成19年岬町条例第27号)

17

岬町社会体育施設条例(令和2年岬町条例第3号)

18

いきいきパークみさき条例(平成25年岬町条例第27号)

19

道の駅みさき設置及び管理に関する条例(平成26年岬町条例第22号)

20

岬町交流センター条例(平成27年岬町条例第1号)

21

岬町立子育て支援センター条例(平成27年岬町条例第4号)

22

岬町町民交流広場設置条例(平成30年岬町条例第3号)

23

岬町立みさき公園条例(令和2年岬町条例第1号)

岬町暴力団等の排除に関する条例

平成24年12月21日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成24年12月21日 条例第18号
平成27年3月26日 条例第1号
平成27年3月26日 条例第4号
平成30年3月27日 条例第3号
令和2年3月26日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第3号
令和4年12月22日 条例第14号