ひとり親家庭医療費助成制度
更新日:2023年12月15日
ひとり親家庭医療費助成制度について
ひとり親家庭の父、母または養育者およびその児童の保険給付による医療費の患者負担分を公費で負担します。ただし、所得制限があります。
ひとり親家庭医療の対象者
18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童及び児童を監護する父又は母もしくは児童を養育する養育者
ひとり親医療費助成制度の内容
各種健康保険の自己負担額から一部自己負担(1医療機関あたり、入院・通院とも1日に500円(月2日限度)を除く医療費を助成します。
助成対象・・・保険適用の医療費・調剤費・治療用補装具費用
助成対象外・・・保険のきかない診療(診断書料。薬の容器代、差額ベット代など)
入院したときは・・・
【大阪府内】
保険証とともに、ひとり親家庭医療証を医療機関に提示することで、一部自己負担額のみを支払うことにより、医療を受けることができます。
健康保険のきかない診療については、助成対象外です。
※対象児童が入院した際の食事療養費については、子ども医療費助成制度により助成を受けることができますので、窓口で支払った日の翌日から5年以内に領収書を持参の上、子育て支援課の窓口へ申請してください。
【大阪府外】
・医療保険の自己負担分を支払った翌日から5年以内に領収書・振込先が分かるものを持参の上、子育て支援課の窓口へ申請してください。一部自己負担額を差し引いた金額を、後日振込により助成させていただきます。ただし、領収書は、受診者名(子ども)・保険点数の表示のあるものに限ります。
・領収書がレシートの場合は、医師の捺印を受けたうえ、子育て支援の窓口に提出してください(領収金額の中に、保険適用外の金額が含まれている場合は、明記してもらってください。)
※対象児童が入院した際の食事療養費については、子ども医療費助成制度により助成を受けることができます。
一部自己負担償還金について
一ヶ月の間に、複数の医療機関の窓口で支払った一部自己負担額の合計額が2,500円を超えたときは、超えた分を助成させていただきますので、領収書・振込先がわかるものを持参の上、子育て支援課の窓口へ申請してください。
次のときは届出が必要です
次の場合は変更手続きをお願いします。
・加入している健康保険証が変わったとき(記号番号の変更も含む)
・町内で住所が変わったとき
・氏名が変わったとき
次の場合は返還手続きをお願いします。
・ひとり親家庭でなくなったとき
・町外へ転出するとき
・生活保護を受けるようになったとき
関連リンク
ひとり親医療費の助成を受けることができる方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。
詳しくは下記ページをご参照ください。
http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/shiawase/kosodate/josei/4552.html
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 子育て支援課 子育て支援係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2709
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