児童手当(令和6年9月分まで)
更新日:2024年08月29日
令和6年10月分より児童手当の制度が変更になります。
変更後の制度については、下記ホームページをご覧ください。
http://www.town.misaki.osaka.jp/soshiki/shiawase/kosodate/josei/5099.html
概要・内容
次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育している方に手当を支給します。原則として、毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれの前月分までの手当を支給します。(支給日が土曜日、日曜日または祝日のときは、その直前の開庁日に支給となります。)
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、申請(認定請求書の提出)が必要です(公務員の方は勤務先に申請をしてください)。認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。
支給内容
・3歳未満:月額15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子、第2子):月額10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
・中学生:月額10,000円
※お子さんを養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
※お子さんを養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、資格消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
対象者
15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校修了)までのお子さんを養育している方
※父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
◆お子さんが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
◆お子さんが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
◆父母どちらが住民票の世帯主になっているか
ただし、下記のような条件があります。
1.父母が、離婚協議中で別居している場合は、お子さんと同居している方に支給される場合があります。
2.お子さんを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に手当を支給します。
3.お子さんが施設に入所している場合や里親などに預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに手当を支給します。
所得制限
児童を養育している方の所得が下記表のA(所得制限限度額)未満の場合、上記の「支給内容」の支給額を、所得がA以上B(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します、
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得がB以上の場合、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得がBを下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
A.所得制限限度額 | B.所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年度末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
こんなときは届け出が必要です
転出・転入の場合
転出の場合:岬町での児童手当の支給は、異動届に記載した転出予定日の属する月分までで終了します。手続きについては窓口までお越しください。
転入の場合:岬町での児童手当の支給は、異動届に記載した転入日の属する月の翌月から支給します。次の持ち物を持参し、窓口までお越しください。
1.請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
2.請求者の健康保険被保険者証 (3歳未満の児童を養育している方のみ)
3.請求者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの
4.請求者の本人確認書類
婚姻などにより生計中心者が変わったとき
児童手当はお子さんの父母のうち所得の高い方が受給することになります。
<今までの受給者の方>
受給者が離婚や離婚を前提にお子さんと別居したことなどにより、お子さんの面倒を見なくなったときは、「受給事由消滅届」の提出が必要です。次の持ち物を持参し、窓口までお越しください。そのまま手当を受け続けていた場合は、後日返還していただくことになりますので、十分注意してください。
1.「受給事由消滅届」
<これからの受給者の方>
今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」の提出が必要です。次の持ち物を持参し、窓口までお越しください。
1.「認定請求書」
2.請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
3.請求者の健康保険被保険者証 (3歳未満の児童を養育している方のみ)
4.請求者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの
5.請求者の本人確認書類
※健康保険の種類により、年金加入証明書の提出をお願いする場合があります。
※前年1月1日現在、岬町内にお住まいだった場合は、認定請求書内の同意書欄にて、関係公簿の閲覧に同意いただけましたら、担当者が税情報を確認します。同意いただけない場合は、請求者本人および配偶者の方の課税(所得)証明書を窓口へご提出ください。
※前年1月1日現在、岬町にお住まいでなかった場合は、当時お住まいだった市区町村に対してマイナンバーを利用した情報連携により、担当者が税情報を確認します。マイナンバーをご提出いただけない場合は、請求者本人および配偶者の方の課税(所得)証明書を窓口 へご提出ください。
振込指定口座を変更したいとき
「振込指定口座変更届」の提出が必要です。口座は受給者名義の普通預金口座に限ります。貯蓄口座などには振り込みできません。次の持ち物を持参し、窓口までお越しください。
1.「振込指定口座変更届」
2.請求者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
第2子以降の出生等により養育するお子さんが増えた場合
出生等により、養育するお子さんの人数が増えた場合は、次の持ち物を持参し、窓口までお越しください。
1.「額改定届」
2.請求者の健康保険被保険者証 (3歳未満の児童を養育している方のみ)
3.請求者の本人確認書類
死亡の場合
<受給者(保護者)の死亡の場合>
従来の受給者についての受給事由消滅届の提出と、新たに受給者となる養育者についての新規申請認定請求が必要です。
1.「受給事由消滅届」
2.新たな受給者の「認定請求書」
3.新たな受給者名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの
4.新たな受給者名義の健康保険被保険者証 (3歳未満の児童を養育している方のみ。)
5.お子さん名義の普通預金口座情報(銀行名、支店名、口座番号)の分かるもの(従来の受給者への児童手当に未払い分がある場合のみ)
6.新たな受給者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの
7.新たな受給者の本人確認書類
※健康保険の種類により、年金加入証明書の提出をお願いする場合があります。
※前年1月1日現在、岬町内にお住まいだった場合は、認定請求書内の同意書欄にて、関係公簿の閲覧に同意いただけましたら、担当者が税情報を確認します。
同意いただけない場合は、請求者本人の課税(所得)証明書を窓口へご提出ください。
※前年1月1日現在、岬町にお住まいでなかった場合は、当時お住まいだった市区町村に対してマイナンバーを利用した情報連携により、担当者が税情報を確認します。マイナンバーをご提出いただけない場合は、請求者本人の課税(所得)証明書を窓口へご提出ください。
※未支払の児童手当がある場合、未支払手当請求が必要です。
<支給対象児童の死亡の場合>
児童手当受給対象児童がいない場合は「受給事由消滅届」、いる場合は「額改定届」が必要です。
1.「受給事由消滅」もしくは「額改定届」
現況届(毎年6月)
令和4年6月から制度改正により現況届の提出が原則不要となりました。
提出が必要な方に関しては、郵送にてお送りしますので、毎年6月末までに提出してください。(郵送等でも受付しています。)詳しくはお問い合わせください。
現況届を提出されない場合は、当該年度の6月分(10月支払い分)以降の手当の支給が停止されます。また、そのまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。
現況届の提出後に審査を行った結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高い場合は、受給者が変更となる場合があります。その際は現受給者の受給事由消滅通知書を受け取ってから15日以内に新たに受給者となる配偶者が申請を行う必要があります。(配偶者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。)
現況届の提出が必要な方
1.支給対象児童の住民票が受給者と異なる方
2.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岬町と異なる方
3.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
4.離婚協議中で配偶者と別居とされている方
5.法人である未成年後見人、施設等の受給者
6.その他、状況を確認する必要がある方
次の変更事項があった場合は届け出てください。
(公簿等により変更内容の確認ができる場合は提出不要)
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や国外転出入を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.婚姻(事実婚含む)等により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金→国民年金 等)
6.離婚等、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
7.受給者や配偶者が公務員になったとき
8.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届必要書類様式
児童と別居している方(施設入所等の児童を除く)
1.「別居監護申立書」
2.現況届
3.受給者の健康保険証のコピー
(注:児童や配偶者のものは不可。岬町国民健康保険の加入者は不要。)
4.(※児童の住所が岬町外の場合のみ)児童の世帯全員分の住民票(世帯主及び続柄の記載のあるもので、発行より1ヶ月以内のもの。)
離婚協議中の方
1.「継続申立書」
2.現況届
3.受給者の健康保険証のコピー
(注:児童や配偶者のものは不可。岬町国民健康保険の加入者は不要)
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電話:072-492-2709
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