父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

更新日:2026年02月06日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(令和6年5月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面するお子さんの利益を確保するため、お子さんの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関するルールを⾒直しており、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。

民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレット等をご確認ください。

離婚を考える方やひとり親家庭等の方への案内

改正法による新しいルールやひとり親家庭への支援政策の紹介などがあります。

詳細については、下記のパンフレットやウェブサイト等をご確認ください。

Q&A形式の解説資料

法務大臣を議長とする父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議において、Q&A形式の解説資料(民法編)が作成されました。

本内容は、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法817条の12関係)についてどのような行為が父母相互の人格尊重・協力義務に違反するかなど法令に関する解説を行うものです。

例えば、父母相互の人格尊重・協力義務(新民法817条の12関係)について、下記のようなことは義務違反と評価される場合があり、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。(備考:本内容は、法務省ホームページに掲載されている情報を基に、簡潔にまとめたものになります。実際に義務違反となるかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて裁判所が判断します。)

・暴力や相手を怖がらせるような言動

・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること

・暴力や虐待などからの避難などの理由なくこどもの住む場所を変えること

・約束した親子の交流をさまたげること

詳しくは、以下の解説資料をご覧ください。

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