医療機関にかかるとき
更新日:2024年06月26日
医療機関にかかるとき
病気やけがなどにより、医療機関等で診療を受けたとき、窓口で保険証を提示することで、かかった医療費(10割)のうち3割の自己負担で医療を受けることができます。
〇自己負担割合
未就学児(6歳未満) | 2割 |
6歳以上70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満のうち低所得者1、2.及び一般 | 2割 |
70歳以上75歳未満のうち現役並み所得者 | 3割 |
●医療費が高額になったとき
同じ月内に医療機関で診療を受けたときの自己負担額が高額になったとき、一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として支給されます。
▼自己負担額の計算方法
〇月の1日~末日まで(暦月)毎の受診について計算。
〇2つ以上の医療機関にかかった場合は別々に計算。
〇同じ医療機関でも、歯科は別計算。また外来・入院においても別計算。
〇入院した場合の食事代や保険がきかない差額ベッド代等も支給対象外。
▼70歳未満
(※)「所得」とは、基礎控除後の総所得金額等のことです。
▼70歳以上75歳未満の場合
▼限度額適用認定証について
医療費が高額になったとき、限度額適用認定証等を提示すると、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。必要な場合は保険年金課窓口で申請してください。ただし、保険料を滞納していると交付されない場合があります。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
▼入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた金額を自己負担し、残りは国保が負担します。なお、住民税非課税世帯、低所得者1.・2.の人は、次のとおり減額されますが、適用を受けるために「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」を提示する必要がありますので、保険年金課窓口に申請をしてください。
〇入院したときの食事代の負担額(標準負担額)
(※)指定難病や小児性特定疾病の人は280円の場合があります。
▼療養病床に入院したとき
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、定められた標準負担額を自己負担する必要があります。ただし、所得や疾病などにより負担が軽減される場合があります。
〇食費・居住費の標準負担額
●高額介護合算制度
医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を、それぞれ適用後の自己負担額の年額(※)を合算して限度額を超えたとき、その超えた分が支給されます。
(※)年額:毎年8月~7月分。
▼合算した場合の限度額
〇70歳未満
〇70歳以上75歳未満
▼申請について
初めて高額療養費に該当した場合、「高額療養費支給申請書」と「高額療養費支給における手続簡素化(※)に係る同意書兼申請書」を送付しますので、それぞれに必要事項を記入のうえ、保険年金課窓口へ申請いただくことで、2回目以降は自動的に支給されます(郵送可)。ただし、国民健康保険料に滞納がある場合は簡素化を行うことができません。また、振込先の変更を希望される場合は申し出が必要です。
(※)高額療養費支給における手続簡素化
これまで、高額療養費の支給を受けるには、該当した月毎に支給の申請が必要となっていましたが、令和5年1月から申請は初回分のみとし、支給申請手続きの簡素化(2回目以降の高額療養費は自動振込)を行います。ただし、登録いただける口座は世帯ごとに一つのみで、被保険者ごとの登録はできません。また、次に該当した場合は自動振込が解除されます。
〇国民健康保険料に滞納があるとき
〇世帯主が変更したとき
〇国民健康保険証の記号番号が変更したとき
〇世帯主または指定口座の口座名義人が亡くなったとき
〇指定口座への振込ができなかったとき
〇世帯主から簡素化の解除に係る申請があったとき
〇その他申請内容の偽りや不正があったとき
※解除となった以後に発生した高額療養費については、従来どおり該当月ごとに高額療養費支給申請書を送付しますので、毎回申請をお願いします。
▼簡素化(自動振込)を解除したい場合
自動振込となった以後に解除を希望される場合は、「高額療養費支給における手続簡素化に係る同意書兼申請書」の再提出が必要となりますのでご連絡ください。
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しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705
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