教科書の採択について
更新日:2024年08月16日
令和7年度使用教科用図書採択について
令和7年度使用小学校・中学校教科書 (PDFファイル: 423.3KB)
令和3年度使用中学校教科書
泉南郡小学校中学校教科用図書採択協議会(熊取町・田尻町・岬町で構成)の答申を受け、教育委員会会議において、令和3年度から4年間使用する中学校の教科書を採択しました。
種目 |
発行者 |
教科書名 |
国語 |
東京書籍 |
新しい国語 |
書写 |
東京書籍 |
新しい書写 |
地理 |
東京書籍 |
新しい社会 地理 |
地図 |
帝国書院 |
中学校社会科地図 |
歴史 |
東京書籍 |
新しい社会 歴史 |
公民 |
教育出版 |
中学社会 公民 ともに生きる |
数学 |
日本文教出版 |
中学数学 |
理科 |
東京書籍 |
新しい科学 |
音楽 |
教育芸術社 |
中学生の音楽 |
器楽 |
教育芸術社 |
中学生の器楽 |
美術 |
光村図書出版 |
美術 |
保健体育 |
東京書籍 |
新しい保健体育 |
技術 |
東京書籍 |
新編 新しい技術・家庭 技術分野 未来を創るTechnology |
家庭 |
教育図書 |
New 技術・家庭 家庭分野 |
英語 |
光村図書出版 |
Here We Go! |
道徳 |
日本文教出版 |
中学道徳/道徳ノート |
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教科書制度について
- 教科用図書(以下「教科書」という)の使用義務は、学校教育法第34条第1項において、「学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科書又は文部科学大臣が著作の名義を有する教科書を使用しなければならない。」とされています。また、特別支援学校及び特別支援学級においては、学校教育法附則第9条において、「文部科学大臣の定めるところより、学校教育法第34条第1項に規定する教科書以外の教科書を使用できる。」とされています。
- 教科書採択は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第6項において、所管教育委員会の事務とされており、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(以下「無償措置法」という)第14条において、「政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科書を採択する。」となっています。 同法律施行令においては、「同一の教科書を採択する期間は、学校教育法附則第9条に規定する教科書を採択する場合を除き、4年とされています。
- 同一の教科書を使用する採択地区は、無償措置法第12条において、「都道府県の教育委員会は、当該都道府県区域について、市町村の区域又はこれらの区域を併せた地域に、教科書採択地区を設定しなければならない。」とされており、岬町は、熊取町、田尻町と併せた三町の採択地区(泉南郡地区)と大阪府教育委員会が定めています。岬町教育委員会は、泉南郡小学校・中学校教科用図書採択協議会に教科書の選定について諮問し、答申を尊重することとして小中学校の使用教科書を採択しています。
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教育委員会事務局 指導課
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2719
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