離婚届

更新日:2025年12月08日

協議離婚(当事者の話し合いによる離婚)

・届出人

 夫および妻

・届出地

 夫および妻の本籍地、または所在地の市区町村役場

・届出に必要なもの

 1.離婚届書

 2.届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

 ・証人として、成人2名の証人欄への記入および署名が必要です。

 ・夫妻間の未成年の子については、親権を定めてから届け出てください。

裁判離婚(裁判所が関与する離婚)

・種類

 調停離婚、審判離婚、和解離婚、認諾離婚及び判決離婚

・届出人

 調停若しくは審判の申立人または訴えの提起者

・届出期日

 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

 ※10日以内に申立人または訴えの提起者が届出しないときは、相手方も届出することができます。

・届出地

 夫および妻の本籍地、または所在地の市区町村役場

・届出に必要なもの

 1.離婚届書

 2.調停調書の謄本、和解調書の謄本、認諾調書の謄本または審判若しくは判決の謄本及び確定証明書

 3.届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

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しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713 
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