よくある質問(岬町住民生活支援金)
更新日:2026年06月08日
岬町住民生活支援金に関する「よくある質問」を以下に掲載します。
対象者について
Q:この給付金の対象者は誰ですか?
A:令和8年1月1日以前から令和8年4月1日までの間、引き続き岬町の住民基本台帳に記録されている方です。世帯主の口座に、世帯全員分を一括して振り込みます。
Q:外国人は対象となりますか?
A:住民基本台帳に記載がある外国人で要件を満たす場合、対象となります。
Q:所得制限はありますか?
A:所得制限は設けていません。
Q:年齢制限はありますか?
A:年齢制限はありませんが、支給額が異なります。
・基本額:1人あたり5,000円(対象者全員)
・加算額:1人当たり5,000円を上乗せ
【加算の対象】
1.令和8年4月1日に65歳未満で、2007年(平成19年)4月1日以前に生まれの方(現役世代加算)
2.令和8年4月1日に65歳以上の方(高齢者加算)
Q:他の市区町村から岬町に引っ越しできました。給付金を受け取ることはできますか?
A:令和8年1月2日以降に岬町に転入された方は対象になりません。
Q:令和8年1月1日以前から引き続き岬町に住んでいましたが、令和8年4月2日以降に転出しました。対象となりますか?
A:令和8年1月1日から令和8年4月1日まで岬町の住民基本台帳に記載があれば対象となります。
Q:令和8年1月1日~令和8年4月1日の間に一度町外へ転出し、期間内に再び町内に転入した場合はどうなりますか?
A:対象となりません。(令和8年1月1日から令和8年4月1日までの間、継続して住民基本台帳に記録されていることが要件となります。)
Q:令和8年4月1日以降に亡くなった方は支援の対象になりますか?
A:対象となります。死亡届により世帯主に変更があった場合は、変更後の世帯主が申請者となります。令和8年3月31日以前に亡くなった方は対象となりません。
Q:令和8年1月1日以降に生まれた子は支援の対象となりますか?
A:令和8年1月1日に生まれた子は対象となります。令和8年1月2日以降に生まれた子は対象となりません。
Q:実際に住んでいる人数と、送付された支給通知書に記載されている給付金の金額が合わないのですが。
A:令和8年1月1日から令和8年4月1日まで岬町の住民基本台帳に記載されている方を抽出しておりますので、お知らせが届いた時点と異なる場合があります。
Q:世帯構成員それぞれの口座で受給できますか?
A:支給対象者は世帯主です。世帯主の口座に世帯員の分も入金します。(代理受給の場合も代理人名義の口座に一括して振込ます。)同一世帯で振込先口座を分けて支給することはできません。
支給確認のお知らせが届いた方の手続きについて(口座記載あり)
Q:支給確認のお知らせが送られてきましたが、口座が記載されています。町はなぜ住民の口座情報を把握しているのですか?
A:給付金を速やかに支給し、かつ申請者の負担を軽減するために、国の法律※に基づき、マイナンバーカードに登録されている公金受取口座、定額減税にかかる調整給付、不足額給付を受給した口座などの情報を活用しております。
※公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第11条
Q:支給確認のお知らせが届きました。何か手続きが必要ですか?
A:支給確認のお知らせの支給対象者に記載されている世帯員や支給口座に記載している口座を確認し、そのとおり受け取る場合には手続きは不要です。
振込先口座を変更する場合や、受給を辞退する場合には同封の支給変更申請書(提出用)を令和8年6月30日(火曜日)までに提出してください。
提出期限の令和8年6月30日(火曜日)を過ぎた場合、支給のお知らせのとおり振込が実施されます。
Q:口座変更の手続きをした場合、振込日はいつになりますか?
A:
令和8年6月30日までに手続きが完了した場合は、令和8年7月30日に振り込みます。
令和8年7月31日までに手続きが完了した場合は、令和8年8月28日に振込予定です。
令和8年 8月31日までに手続きが完了した場合は、令和8年9月30日に振込予定です。
Q:振込口座を変更する場合はどうしたらよいですか?
A:同封の「支給変更申請書(提出用)」に必要事項を記入し、申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー・振込先金融機関口座確認書類のコピーとともに同封の返信用封筒にて返信してください。
支給申請のお知らせが届いた方の手続きについて(口座記載なし)
Q:支給申請のお知らせが届きました。どのように手続きしたらよいですか?
A:同封の「支給申請書(提出用)」に必要事項を記入し、申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー・振込先金融機関口座確認書類のコピーとともに同封の返信用封筒にて返信してください。
Q:いつ頃振り込まれますか?
A:
令和8年6月30日までに手続きが完了した場合は、令和8年7月30日に振り込みます。
令和8年7月31日までに手続きが完了した場合は、令和8年8月28日に振込予定です。
令和8年 8月31日までに手続きが完了した場合は、令和8年9月30日に振込予定です。
Q:申請しなかった場合はどうなりますか?
A:町が申請書当等の送付や周知を行ったにもかかわらず、申請期限までに申請がない場合は、受給を辞退したものとみなします。
共通
Q:オンライン手続きはできますか?
A:できません。郵送か住民生活支援金サポート窓口での申請になります。
Q:申請に本人確認や口座情報の確認に係る書類の提出が必要ですか?
A:必要です。
Q:申請は誰でもできますか?
A:世帯主に限ります。また申請を代理人に委任した場合は、代理人の申請とすることができます。なお、代理人に委任する場合は、世帯主本人と代理人双方の本人確認書類が必要となります。
Q:振り込まれるときに、改めて通知が届きますか?
A:振込の通知はお送りいたしません。通帳の記帳等での確認をお願いいたします。「ミサキチョウジュウミンセイカツイシエンキン」の名称で記載されます。
Q:受給する口座は誰のものでも良いですか、家族の名義の口座に振り込んでほしい。
A:受取口座は、世帯主名義の口座に限ります。なお、受給を代理人に委任した場合は、代理人の名義の口座とすることができます。
【代理人確認・受給記入欄】の記入と世帯主本人と代理人の本人確認書類・口座確認書類が必要です。
Q:不正受給があった場合はどうなりますか?
A:偽りその他の不正の手段により受給した場合は、町は支給済みの支援金の返還を求めます。
Q:受給する権利を他人に譲ったり、担保にできますか?
A:でみません。受給する権利は譲渡・担保にすることは禁止されています。
Q:支援金は税法上の所得に当たりますか?
A:課税所得となる「一時所得」に当たります。なお、一時所得には、年間50万円の特別控除があるため、他の一時所得と合計して50万円を超えない場合は、課税されません。
Q:なぜ現金給付なのですか?
A:国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」をどのように活用するか検討した結果、使い道が制限されず、皆様に幅広く支援が届く方法として、現金給付としました。
Q:本人確認書類とはどういったものですか?
A:下記のコピーが該当します。
運転免許証
個人番号カード(マイナンバーカード)
住民基本台帳カード
旅券(パスポート)
身体障がい者手帳 (顔写真付きのものに限る)
療育手帳
在留カード
特別永住者証明書
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたものに限る)
宅地建物取引主任者証
小型船舶操縦免許証
猟銃所持許可証
空気銃所持許可証
戦傷病者手帳
電気工事士免状
無線従事者免許証
資格確認書(国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療制度・船員保険)
介護保険の被保険者証
共済組合員証
国民年金手帳
生活保護受給者証
国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書
共済年金若しくは恩給の証書
Q:なぜ、本人確認書類が必要か?
A:給付金の支給を公平かつ正確に行うためです。
Q:口座確認書類とはどういったものですか?
A:通帳(口座番号の書かれた部分)やキャッシュカードのコピーです。
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まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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