岬町町章の使用について

更新日:2023年03月20日

町のシンボルマークである「町章」に関する一切の権利は町に帰属し、その使用に関しては、岬町町章の使用に関する取扱規則(以下、規則という。)に定めるとおりとします。

以下、規則より一部抜粋しています。

取扱いの原則

町章は、町を象徴するものであるため、その取扱いに当たっては、その意義を失わせることがあってはならず、適正かつ慎重に取り扱わなければなりません。

町章の形状、色は「岬町紋章を定める件」(昭和38年岬町告示第71号)及び「岬町町章の規定色について」(令和5年岬町告示第8号)に定めるとおりとし、改変してはなりません。

町章イメージ(岬ブルー)

規定色は、「岬ブルー」又は墨(黒100%)又は白抜きを原則とする。なお、白抜きの場合の背景色は問わない。

「岬ブルー」

・CMYK C:100 M:100 Y:0 K:0

・RGB  R:0   G:0    B:255

・DIC-F209 ※類似色

町章を使用する場合は

町章を使用する場合は、申請が必要です。

申請にあたっては、岬町町章使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、提出してください。

1. 町章の使用形態、大きさ、色及び形状を記載した書類

2. 町章を使用した事業等の内容を記載した書類

3. 代理の者による申請の場合にあっては、申請者からの委任事項を証する書類

4.  その他、町長が必要と認める書類

 

申請内容を確認後、使用の承認可否について申請者に通知します。

申請できる使用期間

申請日の属する年度末までとし、町章の使用が複数年度にまたがる場合は、毎年度申請し、承認を受けなければなりません。

使用許可の基準

1. 町が共催、協賛又は後援する事業において使用され、かつ、その使用が妥当であるとき。

2. 特許の対象となる物品、著名な発明品、公的又は公共的な機関から表彰を受けた物その他社会的な評価が高いと認められる物品等に使用するとき。

3. 町章の使用目的が本町の施策の推進上有益であると認められるとき。

4. その他、町長が必要と認めたとき。

使用許可事項の変更

使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ岬町町章使用変更許可申請書(様式第4号)に変更しようとする事項を記載した書類、その他町長が必要と認める書類を添えて提出し、その許可を受けなければなりません。

使用結果の報告

町章の使用を終了したときは、当該使用の終了後30日以内に岬町町章使用実績報告書(様式第5号)に当該使用の実績が確認できる書類を添えて提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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