岬町創業支援利子補給金について
更新日:2024年05月02日
岬町では、町内における新たな事業及び雇用の創出を図るため、町内で新たに創業する者に対して必要な支援を行うため、創業に係る借入金の償還利子の一部について支援します。
補助事業期間
令和7年3月31日までとします。
対象者
以下の条件を全て満たす方が対象となります。
- 岬町創業支援事業補助金の交付決定を受けた者であること。
- 日本政策金融公庫又は岬町創業支援事業計画に位置付ける地域金融機関(以下「金融機関」という。)から創業のための資金を借入ること。
- 町内に事業所を有する者であること。
- 町税及び本町が賦課する税外収入金を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係のある団体でないこと。
- 過去にこの補給金を受けていないこと。
利子補給金の額
創業のために金融機関から借り入れた資金(上限500万円)に係る借入利率の1%相当額(補給金の額に千円未満の端数があるときは端数を切り捨てる。)とします。
利子補給の期間
借入の行われた日から起算して5年間とします。
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まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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