結婚新生活を支援します(岬町結婚新生活支援補助金)

更新日:2026年06月15日

岬ぐらしを促進する親子の写真

岬町では、少子化対策の強化を図り、町内への定住を促進するため、新婚世帯(対象要件があります。)に対し、住居費や引越費用の一部を助成する岬町結婚新生活支援補助金制度を設けました。

対象となる世帯

新婚世帯(令和8年1月1日から令和9年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦)であって、次の全てに該当する世帯

  1. 夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。
    令和7年分(5月31日までの申請については令和6年分)の所得による。
    ただし、次のア、イの場合は、それぞれの計算方法により算出した金額。

     (ア) 結婚を機に離職し、無職の場合は所得なしとする。
     (イ) 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を控除した金額。
  2. 対象となる住居が本町内にあり、当該住居地に住民登録を有し、居住していること。
  3. 申請者及びその配偶者の年齢が、婚姻届が受理された時点で39歳以下であること。
  4. 他の公的制度による住宅補助等を受けていないこと。(ただし、岬町の助成は除く。)
  5. 過去にこの制度による住宅補助等を受けていないこと。
  6. 本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がないこと。
  7. 暴力団員若しくは暴力団密接関係者でないこと。
  8. 次のいずれかを受講していること。

 (1)プレコンセプションケアに関する講座

 (2)医療機関への妊娠出産に係る相談(医療機関のみでなく、保健師への相談も可)

 (3)共家事・共育て講座

補助の対象となる費用

1.住宅取得費用
結婚を機に新たに物件を購入する際に要した費用で、物件の購入費。

2.住宅賃借費用
結婚を機に新たに物件を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金)、共益費、仲介手数料。
ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は住宅手当分を、また、地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となるときは当該支援対象部分を、夫婦の2親等内に入る親族が所有又は管理を行っているときは賃料、敷金、礼金など賃貸契約に係る経費をそれぞれ除く。

3.リフォーム費用

 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。

ただし、倉庫、車庫に関する工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に関する工事費用については対象としない。

4.引越費用
結婚に伴う引越に係る費用で、引越業者又は運送業者に支払った費用。

補助金の額

住居費(1.2.3)と引越費用(4)を合わせた額を対象とし、60万円を上限とする。

補助の対象期間

令和8年1月1日から令和9年3月31日まで

提出書類

1.申請書

2. 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

3. 所得証明書(令和7年分の所得が確認できるもの(5月31日までの申請については令和6年分の所得が確認できるもの))

1月1日時点の居住先の市町村で請求(取得)する必要があります。

4. 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(借入れがある場合)

5. 居住物件の売買契約書及び領収書の写し(物件購入の場合)

6. リフォームの工事請負契約書及び領収書の写し(リフォームの場合)

7. 居住物件の賃貸借契約書及び領収書の写し(物件賃借の場合)

8. 住宅手当支給証明書(様式第2号)(物件賃借の場合)

9. 引越費用に係る領収書の写し

10. 同意書(様式第3号)

11. 誓約書(様式第4号)

12. 診療明細(第3条4号について、2.医療機関への妊娠・出産に係る相談を選択した場合)

13. 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

その他

  1. 戸籍謄本等や所得証明書の請求には手数料が必要となります。事前に対象世帯となるかご確認をいただいた上で申請ください。
  2. 補助対象となる費用の支払いを確認した後、補助金をお支払することとなります。
  3. この補助金は原則として課税対象となりますので、申告等が必要となる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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