新築住宅取得補助制度
更新日:2024年05月02日
岬町では、定住人口の増加を図り、活力あるまちづくりを推進するため、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に町内に定住する目的で住宅を新築し、又は新築住宅を購入した方に補助金を交付します。
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新築住宅:人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のものをいう。
対象となる方
補助金の交付申請日において、次のすべてに該当する方
- 自らが居住するため岬町内に住宅の取得を行い、その住宅の所在地に住民登録されている方。
- 満45歳未満であり、かつ、婚姻又は義務教育終了前の者を扶養し、同居している方。または、同居の配偶者が満45歳未満である方。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない方。
- 世帯の全員に本町が賦課する町税及び町税外収入金の滞納がない方。
- 世帯の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方。
対象となる住宅
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に住宅(一戸建て)の新築又は新築住宅の購入により、取得(住宅の所有権保存登記)が行われた住宅。ただし、次の住宅は、交付の対象としません。
- 別荘等一時的に使用する住宅及び賃貸、販売等営利を目的とする住宅
- 国、大阪府又は町等の制度による他の補助金及び公共工事に伴う移転補償、損害賠償等の補てんを受けて取得した住宅
- 住宅を共有で取得した場合に、当該住宅に居住する世帯の全員の合算した持ち分が2分の1未満となる住宅
- 相続又は贈与等の取得対価の伴わない方法により取得した住宅
- 建築基準法第7条第5項の検査済証(以下「検査済証」という。)の交付を受けていない住宅。ただし、都市計画区域外で建築基準法第6条第1項の建築確認が不要な住宅で、一定の品質が確認される以下のいずれかに該当する住宅を除く。
- 住宅瑕疵担保責任保険(建設業許可を有さないものが加入する住宅瑕疵担保責任任意保険を含む)へ加入した住宅
- 建設住宅性能表示を利用する住宅
- 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅
補助金の額
10万円に次の額を加算した額とします。
・補助対象者が町外在住者の場合又は補助対象者が義務教育終了前の者を扶養している場合・・・5万円
町外在住者とは、岬町の住民基本台帳に登録されてから3か月未満であり、かつ、その前日から起算して過去3年以上連続して他の市区町村の住民基本台帳に登録されていた者をいいます。
補助金の申請方法
補助金の交付を受けようとする方は、住宅を取得した日から90日以内に申請して下さい。
提出書類
- 申請書(様式第1号)
- 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
- 建物の登記事項証明書の写し
- 住宅の平面図(建築確認又は工事請負契約書の付属図書)の写し
- 住宅の検査済証の写し(上記「対象となる住宅」第5号ただし書を適用する場合はそれを証する書類の写し)
- 同意書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 転入前の3年間連続して他の市区町村に居住していたことが確認できる書類(戸籍の附票の写しなど)
(町外在住者の加算を受ける場合。ただし、義務教育終了前のお子様を扶養している場合は、不要です。) - その他町長が必要と認める書類
オンライン申請
申請書類を添付し、オンラインで申請することが可能です。ぜひご利用ください。
申請はこちら
事務手続きのフロー
ダウンロード
岬町定住促進対策新築住宅取得補助金交付要綱 (PDFファイル: 98.2KB)
新築住宅取得補助金制度チェックシート (PDFファイル: 130.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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