岬町短期移住体験(お試し暮らし)住宅について
更新日:2025年11月12日
岬町では、町内への移住促進を図るため、岬町に移住、定住又はワーケーションを希望する方に当町での生活を体験できる機会を提供するため、「短期移住体験住宅」(以下「体験住宅」)を貸出します。
この事業は、町内の空家を活用したもので、最長90日間利用していただくことができます。
海と山の自然に恵まれ、大阪への通勤可能な岬町でお試し居住をしてみませんか。
お試し居住住宅の場所
岬町多奈川谷川1916番2
事業期間
令和7年11月1日から令和9年3月31日まで
対象者
次のすべてに該当する方及びその家族
(1)町外に住所を有し、かつ、本町への移住、定住又はワーケーションを希望している方(転勤及び進学による転入予定者を除く。)
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2項第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは岬町暴力団等の排除に関する条例(平成24年岬町条例第18号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者でない方
利用について
体験住宅の利用期間は、7日以上90日以内とします。なお、利用期間の開始日及び満了日は、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除いた日とします。
利用申請について
体験住宅を利用しようとする方は、利用開始日の14日前までに申請してください。
利用料について
| 月額 | 対象月内の利用日数に応じた賃料 |
| 15,000円 |
・ 1日以上10日以内 5,000円 |
※賃料には水道光熱費、その他諸経費は含まない。
遵守事項
体験住宅での遵守事項は、次のとおりです。
(1)外出時又は就寝時には必ず施錠すること。
(2)体験住宅を善良に管理するものとし、鍵を紛失したときは、速やかに町に報告すること。
(3)火災及び盗難の予防のために細心の注意を払うこと。
(4)ごみを適切に処理すること。
(5)第三者に対し、お試し居住住宅を転貸し、又は使用させないこと。
(6)前各号に掲げるもののほか、体験住宅の利用に関し町長が遵守する必要があると認める事項
行為の禁止
体験住宅では、次の行為を禁止します。
(1)鉄砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
(2)大音量でのテレビ、ステレオ等の使用、ピアノ等の楽器の演奏を行うこと。
(3)動物を飼育すること。
(4)物品の製造、販売その他これに類する行為を行うこと。
(5)興行、展示会その他これに類するも催しを行うこと。
(6)周辺、近隣の住宅に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(7)宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為を行うこと。
(8)体験住宅の増築、改築、移転、改造、模様替え及び当該敷地内における工作物の設置を行うこと。
(9)新たな利用者(出生を除く。)を追加すること。
(10)2週間以上継続して体験住宅を留守にすること。
(11)その他体験住宅の目的に反する行為を行うこと。
許可の取消
利用者が次のいずれかに該当するときは、お試し居住住宅の利用許可を取り消すことができるものとします。
(1)この要綱の規定に違反したとき。
(2)偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3)利用者が利用の許可の取り消しを申し出たとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、町長が利用の許可を取り消す必要があると認めるとき。
原状回復及び明け渡し
利用者は、利用期間が終了する日までに(利用許可が取り消された場合にあっては、直ちに)、体験住宅を明け渡すものとし、利用者は明渡しの日までに、体験住宅を原状回復するものとします。
立ち入り
体験住宅の防火、構造の保全その他住宅の管理上必要があるときは、町の職員を体験住宅に立ち入らせることができるものとし、利用者は、当該立入りを拒否し、又は妨げてはならないものとします。
設置済み電化製品
・冷蔵庫
・電子レンジ
・ガスコンロ
・洗濯機
・エアコン
※その他家具等は設置しておりません。
岬町短期移住体験住宅利用要綱 (PDFファイル: 108.5KB)
提出書類
(1)岬町短期移住体験住宅利用申請書
(2)本人確認書類の写し
事務手続きのフロー

体験住宅物件写真
外観
和室4.5帖(玄関横)
和室6帖
和室4.5帖(台所横)
台所
台所
洋室
浴室
浴室横
浴室横
トイレ
家の前までの通路
体験住宅物件の見取り図

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まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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