岬”ゆめ・みらい”補助金審査会について

更新日:2025年04月01日

目的

本審査会は、町民、事業者、任意団体、NPO法人等(以下「団体」という。)による地域の活性化に資する自主的な地域貢献活動に対する「岬ゆめ・みらい補助金」の交付対象者決定のため開催するものです。

対象団体

地域貢献活動等(活力ある地域の創造に資する自主的な活動)を行う「岬“ゆめ・みらい”サポーター」(以下「サポーター」という。)である団体のうち、次の要件をみたす者とします。

(1)定款、規約、その他団体の概要を示す書類の提出ができること。

(2)役員が明らかであること。

 

★地域貢献活動等とは

(1) 地域貢献活動

本町域を中心とする地域社会の公益に資する活動をいい、まちづくり活動等の地域活性化活動やボランティア活動はもとより、企業や団体などの法人が行う慈善事業または営利活動を通しての結果的な地域課題の是正、ボランティアへの援助、本町及び本町域の公益法人が実施する公共サービスへの人材資機材の供出、並びに本町又は本町域の公益法人に対する寄附などを含みます。

(2) 社会的企業活動

 NPO及び民間事業者が社会的課題の解決を目的として実施する有料のサービス提供活動をいいます。

(3) その他の社会貢献活動

本町域における活動を通じて、本町域に止まらず、日本社会の公益に資する活動及び国際社会に貢献する活動をいいます。なお、主たる活動拠点を本町に置く団体にあっては、本町外において行う活動を含みます。

★サポーターの要件

地域貢献活動等について、自ら提案し、実施する意欲があり、本町の施策との連携・協働等を通じて、地域社会の発展に寄与することを希望するグループ及び団体(法人格の有無は問わない)。ただし、主たる事業が営利を目的とする団体、企業にあっては、社会的責任あるいは地域貢献に対する代表者の考え方、企業理念等を明確に提示することを要件とします。

 なお、次の事項に該当する場合は、登録しないものとします。

(1) 法令等に違反する行為のあったもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反する企業活動を行うもの又はそのおそれのあるもの

(3) 民事再生法若しくは会社更生法による再生又は更生手続中のもの

(4) 本町の指名停止措置を受けているもの

(5) 人権侵害の事象があったもの又はそのおそれのあるもの

(6) 政治活動を助長するおそれのあるもの

(7) 宗教活動を助長するおそれのあるもの

(8) 次の業種に該当するもの

(ア)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各号に規定する営

 業を行うもの

(イ)消費者金融・高利貸しに係るもの

(ウ)たばこに係るもの

(エ)ギャンブルに係るもの(宝くじに係るものを除く)

(9) その他本町が登録しないことが適切と認めるもの

補助対象事業等

補助金の交付の対象となる活動は、令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)に実施予定で、岬ゆめ・みらいサポート事業として町へ提案を予定している事業であり、主として岬町内で実施する地域社会への貢献や地域の活性化に資すると認められる次に掲げる活動とします。申込時点で既に終了している事業や、直近で終了予定の事業であっても、令和7年度内に実施または実施予定の事業であれば対象です。

(1)子育てに関する活動

(2)福祉に関する活動

(3)教育に関する活動

(4)環境に関する活動

(5)その他町の活性化につながる活動

 

応募要件

1.岬“ゆめ・みらい”サポーターに登録されていること。

2.上記2.対象団体の要件を満たす団体であること。

応募方法

岬“ゆめ・みらい”サポート事業提案書兼補助金審査会申込書(様式2)に下記書類を添えて、岬町まちづくり戦略室企画地方創生担当まで、メール・郵送・持参してください。

○定款、規約、その他団体の概要を示す書類の写し

○役員名簿

また、4.応募要件1.に記載の岬“ゆめ・みらい”サポーターに登録がお済みでない場合は、令和7年4月18日(金曜日)までに、岬“ゆめ・みらい”サポート事業制度 申込書(様式1)を提出してください。過去に登録されている場合は、提出不要です。

 

募集締切

令和7年4月1日(火曜日)~ 令和7年4月30日(水曜日)午後5時まで(必着)。

補助対象経費・金額

 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に直接必要な次に掲げる経費(団体の管理・運営経費、人件費を除く。)で、謝金、旅費、消耗品等の購入費、印刷費、役務費、使用料及び賃借料を対象とし、参加費その他の収入額の総額を全体事業費から控除した後の額です。

補助額は、当事業に係る予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1以内とし、1件当たりの補助金は10万円を限度とします。

なお、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとします。

交付決定額を超える補助金の交付はできませんのでご留意ください。

補助件数について

当審査会の結果で上位の方から順に、当事業に係る予算額の範囲内で補助件数を決定します。

注意事項

(1) 提出書類は返却いたしませんので、あらかじめコピーを取るなどして、控えを作成しておいてください。

(2) 審査会参加にかかる費用は全て参加者の負担とします。

(3) 知的財産権、特別なノウハウや秘密事項については、応募者自身の責任において法的保護を行うなどあらかじめ対処してください。

(4) 本実施要領に違反する事実その他不正があった申込については、審査対象外あるいは補助対象取り消しとする場合があります。

(5) 申込いただいた際に取得した個人情報は、本審査会にかかる事務にのみ使用します。

(6) 岬町暴力団等の排除に関する条例に抵触しないこととします。

(7) 「岬”ゆめ・みらい”補助金」の交付申請を希望されない場合(「岬“ゆめ・みらい”サポート事業」としての承認のみを希望される場合)は、2次審査(プレゼンテーション審査)へご参加いただく必要はありません。

※「岬“ゆめ・みらい”サポート事業」として承認されれば、町のホームページ等で承認事業のPRをさせていただいたり、岬“ゆめ・みらい”サポート事業マークの使用をしていただくことが可能となります。

 

スケジュール

令和7年  4月1日(火曜日)  募集開始

令和7年  4月30日(水曜日) 募集締切(17時まで)・1次審査(書類審査)

令和7年  5月30日(金曜日) 最終選考者通知

令和7年  6月中旬頃    2次審査(プレゼンテーション審査)

令和7年  6月下旬頃    補助金交付対象候補者決定

令和7年  6月下旬頃以降  補助金交付申請

(その後の流れ(通常))    

交付決定→事業実施→実績報告→確定通知→補助金交付

(その後の流れ(補助金交付対象候補者決定時に既に事業が終了している場合)

交付決定→実績報告→確定通知→補助金交付

審査

岬“ゆめ・みらい”サポート事業承認審査会委員が「岬“ゆめ・みらい”サポート事業」の適否の審査及び「岬”ゆめ・みらい”補助金」対象団体の審査をします。

1. 1次審査(書類審査)

   提出いただいた申込用紙で内容を審査します。

2. 2次審査(プレゼンテーション審査)

    委員に対してプレゼンテーションをしてもらいます。

 3. 審査員

   岬“ゆめ・みらい”サポート事業承認審査会委員

 

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略室 企画政策推進担当 企画地方創生担当
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2775
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