国民健康保険の被保険者証の有効期限は令和7年10月31日までです。
更新日:2025年11月28日
国民健康保険の被保険者証の有効期限は令和7年10月31日までです。今後は「マイナ保険証」(健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカード)または「資格確認書」(これまでの健康保険証に代わるもの)を提示して医療機関等を受診してください。
マイナ保険証をお持ちの方
医療機関等を受診する際には、「マイナ保険証」を提示してください。
また、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を送付していますので、医療機関等で顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情でマイナ保険証を利用できない場合やマイナ保険証利用に対応していない医療機関等では、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示することで受診することができます。
なお、マイナ保険証をお持ちの方には原則として「資格確認書」は交付しませんが、ご高齢の方や障がいをお持ちの方などマイナ保険証の利用による受診が困難な方については、申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。
<有効期限>
・70歳未満の方…有効期限はありません。
・70歳以上の方…毎年7月に新しい「資格情報のお知らせ」を送付します。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を送付していますので、医療機関等を受診する際には、「資格確認書」を提示してください。
<有効期限>
・令和8年7月31日まで
ただし、令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎える方は、誕生日の前日が有効期限になり、後期高齢者医療資格確認書が誕生日の前月に送付されます。
★マイナ保険証に移行後も、職場の健康保険に加入したり、ほかの市町村に転出するときなど、国民健康保険の資格に異動があったときはこれまでどおり届出が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
しあわせ創造部 保険年金課 保険年金係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2705
メールフォームによるお問い合わせ













