住民票の写し等の第三者交付にかかる本人通知制度について

更新日:2026年07月01日

 本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などの証明書類を第三者に交付した際に、事前登録者に対し、交付した事実をお知らせする制度です。この制度は、住民票の写し等の不正請求および不正取得の抑止と個人の権利保護を目的とし、平成21年10月1日より実施しています。

本人通知制度を利用するには

本人通知制度の流れ

1.事前登録

  窓口等にて登録を行います。

2.代理人・第三者からの請求

  住民票の写し等の請求があれば、審査のうえ交付します。

3.交付事実の通知

  事前登録者に対し、交付した事実を通知します。

事前登録対象者

・本町の住民基本台帳に記録されている者、または戸籍の附票に記載されている者

 (消除された住民票または除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む)

・本町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む)に記載されている者

※死亡した者または失踪宣告を受けた者は対象外です。

事前登録に必要なもの

・岬町本人通知等制度事前登録申込書

・来庁者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※代理人の場合は併せていずれかの書類が必要です。

・戸籍謄本等その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合)

・委任状(法定代理人以外の場合)

登録内容変更・廃止について

 事前登録した内容(氏名、住所等)に変更が生じた際や事前登録を廃止する場合には、「岬町本人通知等制度事前登録(変更・廃止)届出書」の提出が必要です。

通知対象となる証明書

・住民票の写し(除票、改製原を含む)

・住民票記載事項証明書(除票、改製原を含む)

・戸籍の附票の写し(除籍、改製原を含む)

・戸籍謄本または戸籍抄本(除籍、改製原を含む)

・戸籍記載事項証明書(除籍、改製原を含む)

通知の内容

・交付年月日

・交付証明書の種別および通数

・交付請求者の種別

・自己の代理人による交付の場合にあっては、当該代理人の氏名および住所

※交付請求者の氏名や住所等については通知することが出来ません。

要綱および申請書

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713 
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