印鑑登録

更新日:2025年04月01日

印鑑登録とは

岬町で印鑑登録できる方は、町内に住所があり、本町の住民基本台帳に記載されている日本人および外国人に限ります。

ただし、満15歳未満の方や意思能力を有しない方は登録することができません。

印鑑登録中に町内転居をしても自動で住所が変更されますので、お手続きは必要ありません。

登録できる印鑑の要件

  • 同一世帯にすでに登録されている印鑑でないこと
  • 一人につき1個であること
  • 住民基本台帳に登録されている氏名(通称または併記名を含む)を表していること(氏名、氏または名、氏および名のそれぞれ一部を組み合わせたものなど)
  • 職業、資格など氏名以外の事項を表していないもの
  • プラスチック製やゴム印などで変形しやすい材質でないもの
  • 印面が著しく損傷していないもの(印影の照合ができるもの)
  • 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもの、かつ25ミリメートルの正方形に収まるもの

印鑑登録申請の手続き

印鑑の登録には、本人の意思確認を明確にする必要があるため、原則として、本人が登録手続きを行ってください。病気、その他の理由によりやむを得ず代理人に依頼されるときは、代理人選任届書(委任状)、未成年の方は、親権者の同意書が必要です。

※代理人や、顔写真付きの身分証明の提示がない本人が登録を行う場合、即日での登録はできません。

印鑑の登録(本人が来庁する場合)

必要なもの

  • 印鑑登録申請書(印刷をして持参するか、窓口備え付けのものをご使用ください)
  • 登録印
  • 運転免許証・パスポートなどの、官公署発行(顔写真付き)の身分証明

注意点

顔写真付きの身分証明がない場合、即日交付はできません。申請者の自宅に照会および回答書を送付します。

印鑑の登録(代理人が来庁する場合)

必要なもの

注意する点

即日交付はできません。申請者の自宅に照会および回答書を送付します。

代理人選任届書兼疎明書には、必ず登録印の捺印が必要です。

印鑑登録申請の照会および回答書が届いたら

本人が照会および回答書を持ってくる場合

  • 本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・保険証・個人番号カードなど。保険証など、顔写真のない身分証明でも問題ありません)
  • 照会および回答書(必要事項の記入、登録印の捺印が必要)
  • 本人の認印(登録した印鑑以外も可)

代理人が照会および回答書を持ってくる場合

  • 申請者本人と代理人それぞれの本人確認ができるものの原本(運転免許証・パスポート・保険証・個人番号カードなど。顔写真のない身分証明でも問題ありません)
  • 照会および回答書(必ず本人の署名捺印と委任欄の記入)
  • 代理人の認印
この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713 
メールフォームによるお問い合わせ