戸籍に氏名のフリガナが記載されます

更新日:2025年05月20日

戸籍への「フリガナ」の記載について

これまで戸籍には、氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、新たに氏名のフリガナが記載されることとなりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは、以下のリンク先もご参照ください。

法務省ホームページ

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます。(令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から順次発送)

本籍地の市区町村から⼾籍に記載する予定のフリガナを、原則として筆頭者宛てに通知します。
本籍地が岬町の方は、7月中に発送予定です。
お手元に届きましたら、内容を必ずご確認ください。

※通知は⼾籍単位で郵送されます。
※⼾籍内で同じ住所の⼈は1通につき4名まで記載されます。
※⼾籍内で別住所の⼈は、住所地ごとに郵送されます。

2.氏名のフリガナの届出
通知された氏名のフリガナが正しい場合

届出は不要です。

通知されたフリガナが正しい場合は、令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知された氏名のフリガナが異なる場合

令和7年5⽉26⽇から令和8年5月25日までの1年間、⽒名のフリガナの届出ができます。
この届出が受理されれば、届け出た⽒名のフリガナが⼾籍に記載されます。
⼿続きについては、下記の「届出の方法について」をご参照ください。

※令和8年5月25日までに届出がなく、市区町村⻑により⼾籍に記載されたフリガナの変更を希望する場合は、1回に限り⽒や名のフリガナの変更届出ができます。
※届け出たフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

届出人について

氏のフリガナの届出と、名のフリガナの届出は、それぞれ届出可能な人が異なります。

氏のフリガナの届出について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。

筆頭者が死亡等で除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も死亡等で除籍されている場合は、その子が届出人となります。

他に在籍されている方がいる場合は十分に相談の上届け出してください。

名のフリガナの届出について

戸籍に記載されている本人がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。

届出方法について

氏名のフリガナは、下記の方法で届出を行うことができます。

・マイナポータル(オンライン)での届出

(原則としてオンラインで手続きが完結するため便利です)

・郵送による届出

・市区町村窓口での届出

マイナポータルで行う方法

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名のフリガナの届出ができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

〇マイナポータルでの手続き方法はこちら

郵送で行う方法

氏や名のフリガナの届を市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードをする、または市区町村の窓口にあるものを使用してください。

氏のフリガナの届

名のフリガナの届

市区町村の窓口で行う方法

本籍地や住所地等の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。

※戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。届出をしようとするフリガナが一般的に認められているものでない場合は、その読み方を使用していることがわかる書類(パスポートや預金通帳等)を提出してください。

お問い合わせは国のコールセンターをご利用ください。

0570-05-0310

令和7年5月26日開通予定です。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット

行政のデジタル化推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されています。

同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要しています。

今後、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになります。

また、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において、氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありました。

氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱を防止することができるようになります。

詐欺にご注意ください!

氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。

氏名のフリガナの届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

市区町村が氏名のフリガナの届出のために、金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

通知された氏名のフリガナが正しい場合は届出不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713 
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