住民票の写し等の交付請求
更新日:2025年04月07日
概要・内容
岬町に住民登録されいている方(されていた方)が、住民票の写しまたは住民票の除票の写しの交付を請求するための手続きです。
転出や死亡などにより住民票が消除された場合、「除票」になります。
※現在お住まいの方と転出や死亡などで除票となった方は1通の証明で交付できません。住民票の写し、住民票の除票の写しを各々請求してください。
※マイナンバーを記載した住民票の写しの提出は、法律により、行政機関、地方公共団体、独立行政法人のほか、社会保障、税、災害対策の手続きを行う民間事業者に限定されていますので、提出先にマイナンバーを記載した住民票の写しが必要か事前に確認してください。
※別世帯の方(代理人)からマイナンバーを記載した住民票の写しの請求があった場合は、代理人に対して直接交付することができません。本人の住民登録地あてに郵送により交付させていただきます。
※15歳未満の方の法定代理人及び成年後見人からのマイナンバーを記載した住民票の写しの請求につきましては、請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。
※亡くなられた方の除票にマイナンバーの記載はできません。
※住民票の改製により改製前と改製後の住民票の写し(複数枚)のご請求が必要になる場合がございます。
請求先
岬町役場 住民課窓口
平日(ただし12月29日~1月3日を除く)
午前9時~午後5時30分
手数料
1通につき 300円
※コンビニ交付の場合は、200円/枚となります。
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
本人等による請求
請求できる方
・ご本人、ご本人と同一世帯の方(除票の場合を除く)
・任意代理人(ご本人から委任を受けた方)や成年後見人等の法定代理人
窓口での請求
必要なもの
1.住民票記載事項証明書等交付申請書(住民課窓口に設置しています)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3.権限確認書類(代理人が申請する場合の代理権限を確認する書類)
ア.任意代理人が申請する場合
委任状(請求者(本人)から委任されたことがわかるもの)
イ.法定代理人が申請する場合
・未成年者の親権者が請求する場合は戸籍全部事項証明書等が必要です。
※岬町に本籍地をおかれている方またはおかれていた方で未成年者の親権者であることが本町の戸籍で確認できる場合は不要です。
・成年後見人が請求する場合は後見の登記事項証明書が必要です。
第三者(個人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)
請求できる方
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
・任意代理人(上記の方から委任を受けた方)や上記の方の法定代理人
窓口での請求
必要なもの
1.住民票記載事項証明書等交付申請書(住民課窓口に設置しています)
2.窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
3.委任状(代理人が申請する場合)
4.請求できる権限を確認できる資料
※本人等以外の方が請求する場合は、請求理由を明らかにした上で、契約書の写しなど請求できる権限を確認できる資料を求めることがあります。
5.申請者の氏名欄には自署または記名が必要です。
第三者(法人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)
請求できる方
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
窓口での請求
必要なもの
1.請求書
※請求書に記載する内容
(1)会社の名称、所在地および代表者の氏名
(2)法人等の代表者印または社印
(3)担当者の氏名および住所
(4)当該請求の対象となる者の氏名、住所、生年月日および世帯主
(5)請求事由
(6)証明書の種類および通数
2.請求できる権限を確認できる資料
※請求理由を明らかにした上で、契約書の写しなど請求できる権限を確認できる資料を求めることがあります。
3.法人等の名称・所在地を確認できる書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)
4.請求の任に当たる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の公的機関書類で住所明記のもの)
5.法人等の代表者が請求の任に当たる場合、代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書、登記事項証明書など)
法人等の代表者以外の方が請求の任に当たる場合、法人との雇用関係が確認できる書類(社名の記載のある社員証、代表者が作成した委任状など)
職務上請求(弁護士等による請求)
請求できる方
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士
窓口での請求
必要なもの
1.職務上請求用紙
2.資格者証
3.補助者証(補助者による請求の場合)
※補助者証の提示が出来ない場合、弁護士等からの委任状が必要です。
4.登記事項証明書(成年後見人等としての請求の場合)
郵送による請求(本人等による請求、第三者(個人)による請求、職務上請求)
郵送請求先
〒599-0392
大阪府泉南郡岬町深日2000番地の1
岬町役場 住民課 宛て
必要なもの
1.郵便による交付請求書
※便せん等に次の項目を記入したものでも結構です。
(1)請求者の住所、氏名、昼間の連絡先(電話番号)
(2)請求する証明書と必要数
※世帯の一部(抄本)を請求する場合は必要な方の氏名も記載してください。
(3)住所、世帯主の氏名
(4)具体的な使用目的、提出先
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
※職務上請求の場合は職務上請求用紙および資格者証のコピーの同封が必要です。
2.手数料分の定額小為替(指定受取人には何も記入しないでください)
※定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局でご購入ください。
※切手、収入印紙、小切手等での取扱いはできませんのでご注意ください。
3.返信用封筒
※返送先として請求者の住所・氏名を記入の上、返信用切手を貼ってください。
速達、書留、特定郵便等の場合は、切手を加算して貼付してください。
※返送先は現在の住民登録地に限られます。お勤め先等にはお送りできませんのでご注意ください。
4.請求者の住所および氏名が確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等の写し)
※各種証明書等の郵送請求で健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号及び被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)して送付いただく必要があります。また、マイナンバーカードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを送付していただく必要があります。)
5.委任状(代理人が申請する場合)
郵送による請求(第三者(法人)による請求)
必要なもの
1.請求書
※請求書に記載する内容
(1)会社の名称、所在地及び代表者の氏名
(2)法人等の代表者印または社印
(3)連絡先
(4)担当者の住所、氏名
(5)請求事由
(6)必要な方の氏名、住所、項目
※本籍地、続柄は基本的には記載できません。
2.疎明資料(契約書の写し等)
3.返信用切手を貼付した返信用封筒(送付先住所、郵便番号、社名等を記入)
4.送付先の事務所所在地を確認できる書類(法人の登記事項証明書等)
5.担当者の本人確認書類(マイナンバーカード等の公的機関書類で住所明記のもの)
6.担当者の代理権限書類(社名の記載のある社員証や代表者が作成した委任状等)
7.手数料(郵便局の定額小為替・無記名)
※速達、書留、特定郵便等の場合は、切手を加算して貼付してください。
戸籍謄本等の交付請求
詳細につきましては、こちらをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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しあわせ創造部 住民課 住民係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
電話:072-492-2713
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