動物(ペット)を捨てないでください!
更新日:2026年01月20日
動物(犬・猫等)を捨てるのは犯罪です。
犬や猫などの愛護動物を捨てることは、「動物愛護及び管理に関する法律」により禁じられています。違反した者には以下の罰則があります。
・犬や猫など愛護動物を遺棄した場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
・犬や猫などの愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなどを行った場合は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。
・犬や猫など愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処せられます。
愛護動物の遺棄等には厳しい罰則規定があり犯罪行為です。最後まで飼い主が責任をもって飼ってください。
また、不必要な繁殖を防止するため、飼い主のいない猫(野良猫)に対する不妊去勢手術費用補助金制度もありますのでご活用ください。
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しあわせ創造部 生活環境課 生活環境係
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