平成30年8月から介護サービスを利用した時の負担割合が変わります
更新日:2018年07月18日
8月から介護保険法の一部改正が施行されます。
65歳以上の方で、「一定以上の所得」がある人は、介護保険サービスを利用するときの自己負担割合が1割から2割もしくは3割になります。
要介護認定を受けた人全員に、負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を7月下旬までに発送します。
詳しくは、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。
厚生労働省リーフレット (PDFファイル: 268.1KB)
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しあわせ創造部 高齢福祉課 高齢介護係
大阪府泉南郡岬町深日2000-1
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072-492-2703(介護)
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